○門川町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年10月24日

告示第36号

(趣旨)

第1条 要保護児童の早期発見や適切な保護を図るためには,関係機関がその児童に関する情報や考え方を共有し,適切な連携の下で対応していくことが重要との観点から,要保護児童対策に対し総合的な取組を行い児童の健全育成及び児童福祉の増進を図るとともに,学校や行政の枠を越えた児童の福祉に関連する職務に従事する関係機関・団体が連携協力し要保護児童対策の推進を行い地域における児童家庭相談体制の充実を図るために児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の2第1項の規定に基づき門川町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(対象)

第2条 前条第1条に掲げる要保護児童とは児童福祉法第6条の3に規定される児童のほか非行児童,引きこもり・不登校児童若しくは障害児等何らかの支援を必要とする児童をいう。また,要保護児童等とは,要保護児童を含めた家庭や家族及び当該問題に関与する者をいう。

(名称)

第3条 協議会の名称は,サポートチーム「アームインアームかどがわ」とする。

(業務)

第4条 協議会は,次に掲げる活動を行う。

(1) 要保護児童等の実態の把握及び支援に関すること。

(2) 要保護児童等に関する情報交換並びに関係機関等との連携及び協力の推進に関する協議

(3) 要保護児童対策に関する広報・啓発活動の推進

(4) その他第1条の設置目的を達成するために必要な活動

(組織)

第5条 協議会は,別表に掲げる機関をもって構成し,次に掲げる役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

(3) 監事 2名

(4) 事務局 2名

2 会長及び副会長は,互選とし,任期は1年とする。ただし,再選は妨げない。

3 会長は,会務を総理し会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

5 会長は,監事を指名し,監事は本会の会計の監査を行う。

(代表者会議)

第6条 協議会が環境整備に努めるとともに円滑に機能し運営されるため代表者会議を置く。

2 代表者会議は,別表に掲げる機関の長又は代表者で構成し,町長が委嘱する。

3 代表者会議の議長及び副議長は,協議会の会長及び副会長をもって充てる。

4 代表者会議は,原則として年1回開催するものとし,会議の議事は,出席委員の過半数で決する。

5 議長は,必要があると認めるときは,関係機関等に対し,資料又は情報の提供,意見の開陳その他必要協力を求めることができる。

6 議長は必要があると認められるときは,委員以外のものを会議に出席させることができる。

7 代表者会議は次に掲げる事項について協議する。

(1) 関係機関の理解及び協力連携の確保に関すること。

(2) 要保護児童等の支援に関するシステム全体の検討

(3) 地域における児童の諸問題に関する実情の把握及び情報交換に関すること。

(4) 児童諸問題の啓発活動に関すること。

(5) 本会における年間活動方針に関すること。

(6) その他本会の設置目的を達成するために必要な事項

(専門部会)

第7条 協議会に専門部会として実務者会議及び個別ケース検討会議を置き,必要に応じて開催する。

2 実務者会議及び個別ケース検討会議の構成等は,代表者会議で定める。

3 前条第5項及び第6項の規定は,実務者会議及び個別ケース検討会議の会議に準用する。

4 実務者会議は,要保護活動を実際に行っている者の知識及び経験を要保護児童等の支援等に関する施策に反映させるため,次に掲げる事項について協議する。

(1) 児童問題の情報交換に関すること。

(2) 要保護児童等の実態把握及び支援を行っているケースの総合的な把握に関すること。

(3) 要保護児童等の発見・対応するための関係機関の協力・連携システム構築の検討

(4) 要保護児童対策を推進するための啓発・研修活動に関すること。

(5) 個別検討会議の事後報告と評価

(6) 協議会の年間活動方針案に関すること。

(7) その他実務者会議の設置目的を達成するために必要な事項

5 個別検討会議は,要保護児童等が発生あるいは発生のおそれがある場合に随時的に開催し,具体的な支援,対応策等について検討・協議を行うため,次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の状況の把握や問題点の確認及び問題の整理と明確化に関すること。

(2) 支援の経過報告と新たな情報の共有に関すること。

(3) ケースの主担当機関と主たる援助者の決定及び担当者の役割分担に関すること。

(4) 具体的な援助,支援方法,支援計画等の検討に関すること。

(5) その他個別検討会議の設置目的を達成するために必要な事項

(守秘義務)

第8条 協議会において,構成員及び構成員であった者は,正当な理由がなく,協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。(児童福祉法第25条の5,罰則=第61条の3)

(事務局)

第9条 協議会の事務局として門川町福祉課及び教育課を指定する。

(事務局の業務)

第10条 事務局の業務は,おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 協議会の事務の総括に関すること。

 協議会の協議事項の案の作成とその他開催の準備に関すること。

 協議会の議事運営に関すること。

 協議会に係る資料の保管に関すること。

(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。

 関係機関による要保護児童等に係る支援の実施状況の把握に関すること。

 により把握した要保護児童等の支援の実施状況に基づく関係機関の連絡調整に関すること。

(会計)

第11条 本会の会計は,補助金・寄付金・その他の収入をもってあてる。

2 本会の会計は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか,協議会に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,平成18年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日要綱第5号)

この告示は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日要綱第13号)

この告示は,平成22年7月1日から施行する。

(平成25年8月7日告示第71号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成27年5月25日告示第17号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成27年6月26日告示第29号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成30年7月18日告示第13号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第36号)

この要綱は,公表の日から施行する。

(令和3年3月5日訓令第17号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月1日訓令第5号)

この要綱は,公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

児童福祉関係機関

門川町福祉課

延岡児童相談所

北部福祉こどもセンター

町内保育所(園)

子育て支援センター

教育関係機関

門川町教育委員会

町内中学校

町内小学校

北部教育事務所

町内幼稚園・認定こども園

医療・保健関係機関

県産婦人科医会

県小児科医会

日向保健所

門川町健康長寿課

警察・司法関係機関

門川交番

日向警察署

宮崎地方法務局 延岡支局

その他関係機関

門川町社会福祉協議会

門川町民生委員児童委員協議会

地区会長・自治公民館長連合会

人権擁護委員会

保護司会

その他ボランティア等

母子保健推進員

スクールカウンセラー

PTA

門川町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年10月24日 告示第36号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成18年10月24日 告示第36号
平成19年3月30日 要綱第5号
平成22年7月1日 要綱第13号
平成25年8月7日 告示第71号
平成27年5月25日 告示第17号
平成27年6月26日 告示第29号
平成30年7月18日 告示第13号
令和2年3月31日 訓令第36号
令和3年3月5日 訓令第17号
令和5年2月1日 訓令第5号