○門川町寡婦医療費助成に関する条例施行規則

平成5年10月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は,門川町寡婦医療費助成に関する条例(平成5年門川町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(受給資格者証の交付申請)

第2条 条例第4条の規定による認定を受けようとする者は,寡婦医療費受給資格者証交付申請書[様式第1号]を町長に提出しなければならない。

(受給資格者証の交付等)

第3条 町長は,前条の規定による申請があったときは,条例第3条に規定する要件について審査を行い,対象者に該当すると認めた者について,門川町寡婦医療費受給資格者証[様式第2号]を交付するものとする。

2 審査の結果,対象者に該当しないときは,寡婦医療費受給資格者証交付申請却下通知書[様式第3号]により通知するものとする。

(受給資格者証の提示)

第4条 助成対象者が医療を受けようとするときは,医療機関等に受給資格者証を提示するものとする。

(助成の申請)

第5条 条例第5条の規定する助成を受けようとするときは,寡婦医療費助成申請(請求)書[様式第4号]を町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第6条 町長は,前条の申請を受理したときは,その内容を審査し,当該申請に係る助成の額を決定し助成するものとする。

(届出事項)

第7条 助成対象者は,住所の変更又は加入保険に変更を生じたときは,寡婦医療費受給者証変更届[様式第5号]に受給資格者証を添えて町長に提出しなければならない。

(受給資格者証の返還)

第8条 助成対象者は,助成を受ける資格を喪失したときは,すみやかに受給資格者証を町長に返還しなければならない。

この規則は,平成5年10月1日から施行する。

(令和元年10月18日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

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門川町寡婦医療費助成に関する条例施行規則

平成5年10月1日 規則第17号

(令和元年10月18日施行)