○門川町子育て短期支援事業実施要綱
平成21年5月8日
告示第47号
(目的)
第1条 この要綱は,保護者の疾病その他の理由により,家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合に,児童養護施設その他の保護を適切に行うことができる施設において,一定期間,養育・保護を行うことにより,これらの児童及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の種類)
第2条 子育て短期支援事業(以下「事業」という。)の種類は,次のとおりとする。
(1) 短期入所生活援助事業(以下「ショートステイ事業」という。)
(2) 夜間養護等事業(以下「トワイライトステイ事業」という。)
(ショートステイ事業)
第3条 ショートステイ事業は,保護者が家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合等に,児童養護施設等(以下「実施施設」という。)において,その児童の養育を行うものとする。
2 ショートステイ事業の対象者は,次に掲げる事由に該当する家庭の2歳以上の児童とする。ただし,町長が必要と認める場合は,この限りでない。
(1) 児童の保護者の疾病
(2) 育児疲れ,育児不安等身体上又は精神上の事由
(3) 出産,看護,事故,災害,失踪等家庭養育上の事由
(4) 冠婚葬祭,転勤,出張,学校等の公的行事への参加など社会的な事由
3 ショートステイ事業の利用期間は,7日以内とする。ただし,町長が必要と認める場合は,必要最小限の範囲内でその期間を延長することができる。
(トワイライトステイ事業)
第4条 トワイライトステイ事業は,保護者が仕事その他の理由により,緊急一時的に平日の夜間又は休日に不在となり,家庭において養育することが困難になった場合,当該児童を実施施設において保護し,生活指導,食事の提供等を行うものとする。
2 トワイライトステイ事業の対象者は,前項の事由に該当する2歳以上の児童とする。
(実施方法)
第5条 町長は,事業の一部を,適切に実施することができると認められる実施施設に委託することができるものとする。
(利用の申請)
第6条 事業の利用を希望する保護者(以下「申請者」という。)は,あらかじめ町長に,子育て短期支援事業利用申請書[様式第1号]を提出しなければならない。ただし,極めて緊急性が高い等の理由により町長が必要と認める場合は,口頭により申請できるものとし,事後速やかに申請書を提出するものとする。
(事業の決定等)
第7条 町長は,前条の申請があった場合は,速やかに内容を確認及び審査し,実施施設の受入れの可否等を確認の上,その結果を子育て短期支援事業決定通知書[様式第2号]により,申請者に通知するものとする。
2 町長は,前項の審査により事業の利用を決定したときは,子育て短期支援事業依頼通知書[様式第3号]により,実施施設の長に通知するものとする。
(利用の制限)
第8条 実施施設は,対象児童が次の各号のいずれかに該当する場合は,施設の利用を制限又は利用期間中であっても解除できるものとする。
(1) 児童が感冒又は伝染性の疾患を有するとき。
(2) 実施施設において感冒又は伝染性の疾患が発生しているとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,実施施設が施設の利用を不適当と認めたとき。
(委託料)
第9条 町は,別表1のとおり実施施設に対して委託に要する経費を支払うものとする。
(利用料)
第10条 事業の実施の決定を受けたもの(以下「利用者」という。)は,別表2のとおり,町の請求に基づき期限内に利用料を支払うものとする。
2 町長は,災害その他の理由により特に必要と認める者については,利用料を減額し,又は免除することができる。
3 利用者は,利用期間中にやむを得ず要した医療費,移送費等の経費を負担しなければならない。
(送迎)
第11条 児童の実施施設への送迎(利用期間中における児童の小学校等から実施施設までの送迎を含む。)は,利用者の負担と責任において行わなければならない。
(利用辞退)
第12条 利用者は,事業を利用できる要件を欠くにいたったとき,又は,実施の決定を受けた事業の利用を辞退しようとするときは,直ちにその旨を子育て短期支援事業辞退申出書[様式第4号]により町長に申し出なければならない。
(決定解除)
第13条 町長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,事業の実施の決定を取り消すことができる。
(1) 利用者からの辞退申し出があったとき。
(2) 利用者が事業を利用できる要件を欠くに至ったとき。
(3) 利用者が虚偽の申請その他不正な手段等により決定を受けたことが判明したとき。
(費用の請求)
第14条 実施施設の長は,事業を行った月の費用を町長に請求しなければならない。
2 町長は,前項の請求があった場合は,請求書受領日から起算して15日以内に支払うものとする。
(事業の委託契約)
第15条 町長が適当と認めた実施施設に事業を委託しようとする場合は,子育て短期支援事業委託契約書[様式第5号]により委託契約を締結するものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,平成21年5月8日から施行する。
附則(平成27年5月25日告示第18号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和元年10月18日告示第6号)
この告示は,公表の日から施行する。
別表1(第9条関係)
区分 | 委託に要する経費(一人日額) | |
ショートステイ事業 | 5,500円 | |
トワイライトステイ事業 | 平日 | 1,500円 |
休日 | 2,700円 |
別表2(第10条関係)
区分 | 利用料(一人日額) | ||
ショートステイ事業 | 生活保護世帯及び母子家庭,父子家庭又は養育者家庭の市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
市町村民税非課税世帯(母子家庭,父子家庭又は養育者家庭の世帯を除く。)及び母子家庭,父子家庭又は養育者家庭の市町村民税課税世帯 | 1,000円 | ||
その他の世帯 | 2,750円 | ||
区分 | 利用料(一人日額) | ||
平日 | 休日 | ||
トワイライトステイ事業 | 生活保護世帯及び母子家庭,父子家庭又は養育者家庭の市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
市町村民税非課税世帯(母子家庭,父子家庭又は養育者家庭の世帯を除く。)及び母子家庭,父子家庭又は養育者家庭の市町村民税課税世帯 | 300円 | 350円 | |
その他の世帯 | 750円 | 1,350円 |