○門川町地域子育て支援拠点事業実施要綱
平成21年7月21日
告示第63号
(目的)
第1条 地域において,子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点の設置を推進することにより,地域の子育て支援機能の充実を図り,子育ての不安感等を緩和し,子どもの健やかな育ちを促進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は,門川町とする。ただし,事業の運営の全部又は一部を,適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人,NPO法人又は民間事業者等に委託することができるものとする。
(実施形態)
第3条 事業の実施形態は,次のとおりとする。
(1) ひろば型事業 常設の広場を開設し,子育て家庭の親とその子ども(概ね3歳未満の児童及び保護者)(以下「子育て親子」という。)が気軽に集い,うち解けた雰囲気の中で語り合い,相互に交流を図る場を提供するもの
(2) センター型事業 地域の子育て支援情報の収集・提供に努め,子育て全般に関する専門的な支援を行なう拠点として機能するとともに,既存のネットワークや子育て支援活動を行う団体等と連携しながら,地域に出向いた地域支援活動を展開するもの
2 実施形態ごとの実施要件は,別表に掲げるとおりとする。
(1) 子育て親子が気軽にかつ自由に利用できる交流の場の設置,又は子育て親子間の交流を深める取組等の地域支援活動の実施
(2) 子育てに不安や悩み等を持つ子育て親子に対する相談及び援助の実施
(3) 子育て親子が必要とする身近な地域の育児や子育てに関する様々な情報の提供
(4) 子育て親子や,将来,子育て支援に関わるスタッフとして活動することを希望する者等を対象として,月1回以上,子育て及び子育て支援に関する講習等の実施
(利用料等)
第5条 事業を利用した場合の利用料は,原則として無料とする。ただし,教材等にかかる実費相当額は,利用者の負担とすることができる。
(留意事項)
第6条 事業の実施に当たっては,下記の事項に留意する。
(1) 事業に従事する者(学生等ボランティアを含む。)は,子育て親子への対応に十分配慮するとともに,その業務を行うに当たって知り得た個人情報について,業務遂行以外に用いてはならない。
(2) 門川町(委託先を含む。)は事業に従事する者の資質,技能等の向上を図るため,各種研修会,セミナー等への積極的な参加を促すよう努めること。
また,事業に従事する者においても,都道府県等が実施する各種研修会,セミナー等に積極的に参加し,自己研鑽に努める。
(3) 子育てサークルやボランティアなどの協力を得るなど,効率的・効果的な実施に努める。
(4) 地域住民等に対して,広報誌,パンフレットの発行や表看板の設置などにより,周知の徹底を図る。
(5) 保育所,福祉事務所,児童相談所,保健所,児童委員(主任児童委員),児童福祉施設,幼稚園,認定こども園,医療機関,療育機関,子育て支援団体等と連携を密にし,効果的かつ積極的に実施するよう努める。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は,平成21年7月21日から施行する。
別表(第3条第2項関係)
実施形態 | 実施項目 | 実施要件 | |
ひろば型 | 実施場所 | 1 公共施設内のスペース,商店街の空き店舗,公民館,学校の余裕教室,子育て支援のための拠点施設,民家,アパートの一室など,子育て親子が集う場として適した場所で実施すること 2 複数の場所で実施するものではなく,拠点となる場所を定めて実施すること 3 ひろばのスペースは,概ね10組の子育て親子が一度に利用しても差し支えない程度の広さを有すること。 4 ひろばの設備は,授乳コーナー,流し台,ベビーベッド,遊具その他幼児を連れて利用しても支障が生じないような設備を有すること。 | |
開設日数等 | 原則として,週3日以上,かつ,1日5時間以上開設すること。 なお,開設時間については子育て親子のニーズや利用しやすい時間帯等に十分配慮して設定すること。 | ||
職員の配置 | 子育て親子の支援に関して意欲のある者であって,子育ての知識と経験を有する専任の者を2名以上(非常勤でも可)配置すること。 | ||
センター型 | 基本機能 | 実施場所 | 保育園等の児童福祉施設等の他,効果的継続的な事業実施が可能な場所で実施すること。 |
開設日数等 | 原則として,週5日以上,かつ,1日5時間以上開設すること。なお,開設時間については,子育て親子のニーズや利用しやすい時間帯等に十分配慮して設定すること。 | ||
地域支援活動の実施 | 職員の配置 | 育児,保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する保育士等であって,地域の子育て事業に精通した専任の者を2名以上(非常勤でも可)配置すること。 ただし,職員のうち1名以上は,保育士資格を有する者をもって充てることとする。 | |
地域支援活動の実施 | 第4条に掲げる取組に加えて,地域全体で子育て環境の向上を図るため,関係機関や子育て支援活動を行っているグループ等と連携を図りながら,以下に掲げる取組を必ず実施すること。 1 子育て支援を必要とする家庭等の支援のため,公民館,公園等の公共施設等に出向いて,親子交流や子育てサークルへの援助等の地域支援活動を実施すること。 2 地域支援活動の中で,より重点的な支援が必要であると判断される場合には,当該家庭への訪問など,関係機関との連携・協力により支援を実施すること。 3 保育園を併設している施設にあっては,保育園入園児童の保護者が参加する事業を保育園と共同で実施すること。 |