○門川町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成22年3月30日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は,生後4ケ月以内の乳児のいる家庭を訪問し,様々な不安や悩みを聞き,子育て支援に関する情報提供を行うとともに,母子の心身の状況や養育環境等の把握及び助言を行い,支援が必要な家庭に対し適切なサービス提供に結び付けることにより,乳児家庭の孤立を防ぎ,乳児の健全な育成環境の確保を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は,町内に住所を有する生後4ケ月までの乳児のいる全ての家庭(以下「対象家庭」という。)とする。

(訪問の時期)

第3条 対象家庭の乳児が生後4ケ月を迎えるまでの間とする。ただし,生後4ケ月までの間に健康診査,保健指導等により乳児及びその保護者の状況が確認できており,対象家庭の都合等により生後4ケ月を経過して訪問せざるを得ない場合は,この限りではない。

(訪問者)

第4条 訪問者は,保健師,母子保健推進員及び保育士とする。

2 訪問者は訪問に先立って,目的,内容及び留意事項等について必要な研修を受講する。

(事業等)

第5条 事業は,次に掲げる内容を実施するものとする。

(1) 育児に関する不安や悩みの把握及び相談

(2) 子育て支援に関する情報提供

(3) 要支援家庭に対する提供サービスの検討及び関係機関との連絡調整

(留意事項)

第6条 事業を実施するときは,次の事項に留意するものとする。

(1) 母子健康手帳交付や出生届の機会に本事業の周知を図り,事業を的確かつ効果的に実施できる環境づくりを行う。

(2) 知り得た情報については,守秘義務を遵守し,個人情報の保護に万全を期すこと。その職を退いた後も同様とする。

(ケース検討会議)

第7条 訪問により乳児の養育の支援の必要性を検討すべきであると認められる対象家庭を把握した場合は,関係者によるケース検討会議を開催するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,平成22年4月1日より施行する。

門川町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成22年3月30日 告示第18号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成22年3月30日 告示第18号