○門川町子育て人づくりセンター管理運営規則
平成23年11月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は,門川町子育て人づくりセンター設置条例(平成23年条例第3号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき,門川町子育て人づくりセンター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 センターは,次の事業を行うものとする。
(1) 門川町ファミリー・サポート・センター事業の管理運営
(2) センター内で子育てひろばの開設
(3) 子育ての悩み相談
(4) 子育て支援ボランティアの育成
(5) 子育てに関する講習会,講演等の企画及び開催
(6) 子育て情報誌等による情報の提供
(7) その他,センター目的達成のために必要な事業の実施に関すること。
(職員の配置)
第3条 センターに必要な職員を配置し,センター長を置く。
(分掌事務)
第4条 事務分掌表は次のとおりとする。
職 | 分掌事務 |
センター長 | 1 センターの運営管理に関すること。 |
職員 | 1 センターの庶務に関すること。 2 門川町ファミリー・サポート・センター事業の運営に関すること。 3 子育てひろばの運営に関すること。 4 子育て支援ボランティアの育成に関すこと。 5 子育てに関する講習会,講演会等の企画及び開催に関すること。 6 子育て情報誌による情報の提供に関すること。 7 センター事業計画の作成・実施に関すること。 8 備品等の購入並びに管理に関すること。 9 利用者の安全衛生に関すること。 |
(勤務体制及び服務)
第5条 職員の勤務体制は,次のとおりとする。
(1) 通常勤務は,午前8時30分出勤,午後5時15分退所とする。
(2) 遅出勤務は,午前9時30分出勤,午後6時15分退所とする。
(3) 職員の服務については,門川町服務規則(昭和47年規則第4号)による。
(開館時間)
第6条 センターの開館時間は,午前9時から午後6時までとし,子育てひろばの開設時間は午前10時から午後4時までとする。ただし,町長が必要と認めるときは,これを変更することができる。
(休館日)
第7条 センターの休館日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(4) その他,町長が必要と認めた日
(関係機関との連携)
第8条 事業の実施にあたっては,保育所(園),幼稚園,児童館及びその他関係機関等並びに民生委員児童委員と連絡を密にし,事業が効果的かつ効率的に行われるよう努めるものとする。
(機密の保持)
第9条 職員及び関係職員は,その事業を行うにあたって,事業対象者等への対応には十分配慮するとともに,知り得た情報については,守秘義務を遵守し個人情報の保護に万全を期すること。また,その職を退いた後も同様とする。
(利用の制限)
第10条 センター長は,次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には,センターの利用を制限又は禁止することができる。
(1) 利用者が営利目的で利用するとき。
(2) センターの管理上支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか,その利用が不適当と認められるとき。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第5号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月26日規則第9号)
この規則は,平成27年7月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。