○門川町ファミリー・サポート・センター運営規則
平成23年11月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は,地域において育児の援助を行いたい者(以下「まかせて会員」という。)及び援助を受けたい者(以下「おねがい会員」という。)を会員として組織化し,相互に育児の援助活動をとおして,地域の子育てを支援し,児童の福祉向上を図ることを目的とする門川町ファミリー・サポート・センター事業に関し,必要な事項を定める。
(設置)
第2条 町長は前条の目的を達成するために,門川町人づくりセンター内に門川町ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を設置する。
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は,午前9時から午後6時までとする。
(休館日)
第4条 センターの休館日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(4) その他,町長が必要と認めた日
(業務内容)
第5条 センターは,次の事業を行う。
(1) まかせて会員及びおねがい会員(以下「会員」という。)の募集,登録その他の会員組織業務
(2) 会員間の相互援助活動の調整業務
(3) 会員に対して相互援助活動に必要な知識を付与するために行う講習会の開催
(4) 会員の交流を深め,情報交換の場を提供するための交流会(フォローアップ研修を含む。)の開催
(5) 保育施設等との連携及び関係機関との連絡調整
(6) 定期的な広報誌を発行する等の広報業務
(7) 前各号に掲げるものの他,事業達成に必要な業務
(会員の要件)
第6条 会員になるための要件は,次のとおりとする。
(1) まかせて会員は,町内に居住する二十歳以上の心身ともに健康な者で,自宅等で子どもを預かれる者
(2) おねがい会員は,町内に居住する者,又は町内の事業所に勤務する者で,原則として生後4ヶ月から小学6年生までの子ども(以下「子ども」と言う。)を有し,育児の援助を受けたい者
(3) まかせて会員とおねがい会員は,兼ねることができる。
(4) まかせて会員は,センターが実施する講習を受講しなければならない。
(5) 規則第12条第1項第1号の活動を行うまかせて会員は,任意自動車保険に加入していなければならない。
(入会)
第7条 会員となるための入会手続は,次のとおりとする。
(1) まかせて会員として登録しようとする者は,まかせて会員入会申込書(様式第1号)をセンターに提出しなければならない。
(2) おねがい会員として登録しようとする者は,おねがい会員入会申込書(様式第2号)をセンターに提出しなければならない。
2 センターは,会員がこの規則に違反したときは,会員の登録を抹消できるものとする。
3 前項の場合において,センターは登録を抹消した会員に対し,抹消の理由を明示し,速やかに通知しなければならない。
4 会員は退会又は登録の抹消に際して,門川町ファミリー・サポート・センター会員証その他センターが指示する書類等を返還しなければならない。
(会員の責務等)
第9条 会員は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) センターの設置目的を理解し,誠実に援助活動を行うものとする。
(2) 相互援助活動により知り得た他の会員の個人情報を他人に漏らしてはならない。また,退会した後も同様とする。
(3) 相互援助活動に際し,物品の販売若しくはあっせん,又は特定の政党及び宗教を支持し,若しくは,これらに反対するための行動を行ってはならない。
(4) 決定した援助活動の内容以外の援助を求め,あるいは実施してはならない。
(5) その他センターの設置目的に反した行為を行ってはならない。
2 まかせて会員は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 援助活動中は,子どもの安全確保に努めるとともに,状況を常に把握し,異常を認めたときは,適切な処置を講じなければならない。
(2) 同時に複数の援助活動を行ってはならない。
(保険)
第10条 会員は,ファミリー・サポート・センター補償保険に加入するものとする。ただし,保険料はセンターが負担する。
2 会員は,相互援助活動中に事故が生じた場合,直ちにセンターに報告しなければならない。
3 相互援助活動中に生じた事故は,当該者である会員相互間で誠意をもって解決しなければならない。
4 送迎の際の自動車保険については,別途定める。
(アドバイザー)
第11条 センターにアドバイザーを置く。
2 アドバイザーは,門川町子育て人づくりセンターの職員が兼ねる。
3 アドバイザーは,次の業務を行う。
(1) センターの事業内容の周知及び啓発
(2) 会員の募集,登録及び会員の組織化
(3) 相互援助活動の連絡調整
(4) 会員に対する講習会の実施及び交流会の開催
(5) 会員間に生じた問題への助言
(6) 関係機関との連絡調整
(7) その他センター事業の運営に必要な事項に関すること。
(相互援助活動の内容)
第12条 会員間の相互援助活動の内容は,次のとおりとする。
(1) 保育所(園),幼稚園又は小学校等(以下「保育所等」という。)へ子どもを送迎すること。
(2) 保育所等の開始前又は終了後,子どもを預かること。
(3) 子どもが軽度の病気のとき等に預かること。
(4) 保育所等の行事又は冠婚葬祭の際,子どもを預かること。
(5) その他センターの設置目的のため必要な援助を行うこと。
2 援助活動を行う場所は,会員間で協議して決めることとする。
3 相互援助活動は,早朝・夜間にわたることもあるが,午後10時には終了し子どもの宿泊は行わないものとする。
(相互援助活動の実施)
第13条 おねがい会員は,援助を受けようとするときはセンターに申し込むものとする。
2 アドバイザーは,前項の規則による申込みを受けたときは,内容を確認し受付簿に記載するとともに,まかせて会員との調整を行う。
3 会員間で,援助活動について事前に十分協議し,事前打合せ書(様式第5号)を作成し,お互いの合意と責任のもとに相互援助活動を実施するものとする。
4 おねがい会員は,前項の依頼内容以外の援助を求めてはならない。
5 援助活動を実施したまかせて会員は,援助活動報告書(様式第6号)に実施内容を記載し,おねがい会員の確認を受けなければならない。
6 まかせて会員は,前項の当該月分の援助活動報告書を,翌月5日までにセンターに提出するものとする。
(報酬等)
第14条 援助活動を受けたおねがい会員は,援助活動終了後に,別表第1に規定する報酬をまかせて会員に支払わなければならない。
2 援助活動を受けたおねがい会員は,交通費,食費等の実費をまかせて会員に支払わなければならない。
3 おねがい会員は,援助活動の申込み後に当該申込みを取り消したとき(援助活動時間を削減する変更をした場合も含む。)は,別表第2に定める取消料をまかせて会員に支払わなければならない。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年5月26日規則第27号)
この規則は,令和2年6月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
利用区分 | 子ども一人1時間あたりの報酬の基準額 |
月曜日から金曜日の午前7時から午後7時まで | 500円 |
上記以外の曜日又は時間 (早朝・夜間・土日祝日等) | 600円 |
備考
1 最初の1時間までは,それに満たない場合でも1時間とみなす。
2 1時間を超える場合は,30分までは1時間あたりの半額とし,30分を越え1時間までは,1時間あたりの金額とする。
3 同一世帯に属する複数の子どもを預ける場合は,2人目から半額とする。
別表第2(第14条関係)