○門川町子ども・子育て支援法施行規則
平成26年12月16日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律65号。以下「法」という。)の施行について,子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(労働時間の下限)
第2条 府令第1条第1号の市町村が定める時間は,月60時間とする。
(補則)
第3条 この規則で定めるもののほか,必要な事項については町長が別に定める。
附則
この規則は,法の施行の日から施行する。