○門川町立保育所の保育給付に関する条例
平成27年3月19日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき,町が行う子どものための保育給付に係る利用者負担金の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は,法において使用する用語の例による。
(保育の実施に関する利用者負担金の徴収)
第3条 町長は,教育・保育給付認定子どもが町立保育所(平城保育所設置条例(昭和50年門川町条例第4号)第2条に規定する町立保育所をいう。)に入所し,保育を受けた場合(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項又は第6項の措置により保育を受けた場合を除く。)は,当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者から,利用者負担金(法第27条第3項第2号,第28条第2項各号,第29条第3項第2号及び第30条第2項各号の規定により町長が別に定める額をいう。)を徴収するものとする。
3 当該教育・保育給付認定保護者が町の区域外に居住する場合の利用者負担金額は,第1項の規定によらず,居住地の市町村の定める額とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,法の施行の日から施行する。
附則(令和元年9月9日条例第19号)
この条例は,令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 保育標準時間認定 | 保育短時間認定 |
3歳未満児 | 50,000 | 49,100 |
3歳児 | 0 | 0 |
4歳以上児 | 0 | 0 |
備考 保育標準時間とは,1日11時間までの利用に対応するもの。 保育短時間とは,1日8時間までの利用に対応するもの。 |