○門川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則
平成27年3月19日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)その他関係法令の規定に基づき,特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定めるとともに,門川町(以下「町」という。)が設置する特定教育・保育施設における利用者負担額その他利用料の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は,法で使用する用語の例による。
(1) 法第19条第1項第1号に該当するもの 0円
(2) 法第19条第1項第2号に該当するもの 0円
(3) 法第19条第1項第3号に該当するもの 別表第1に定める額
(月途中の入・退園(所)等に係る利用者負担額)
第4条 月の途中において入・退園(所)等があつた場合の利用者負担額は,その月の開園(所)等日数を基礎として日割りにより計算した額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とする。
(利用者負担額の徴収)
第5条 町長は,法附則第6条第4項の規定により,同条第1項に規定する特定保育所から保育を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から第3条に定める利用者負担額を徴収する。
2 町長は,町立平城保育所において教育・保育給付認定子どもに対して保育を行つたときは,当該認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から第3条に定める利用者負担額を徴収する。
(延長保育料の徴収)
第6条 町長は,町立平城保育所において別に定めるところにより実施する延長保育を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者から別表第2に定める延長保育料を徴収する。
(1) 震災,風水害,火災その他の災害を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか,やむを得ない事情により利用者負担額を支払うことが著しく困難であると町長が認めるとき。
(給食費の徴収)
第8条 町長は,町立保育所において食事の提供を受ける小学校就学前子どもの教育・保育給付認定保護者(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を除く。)から別表第3に定める額を徴収する。
(利用者負担額等の納期)
第9条 町長が徴収する毎月分の利用者負担額等の納期は,その月の末日までとする。ただし,第6条に規定する延長保育料については,町長が別に納期を定めることができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
1 この規則は,法の施行の日から施行する。
2 第3条の規定による利用者負担額の決定及び変更,その旨の通知その他この規則を施行するために必要な準備行為は,この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成28年2月8日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成29年3月17日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年3月9日規則第2号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月30日規則第28号)
この規則は,令和元年10月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
各月初日の支給認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 各階層区分の左欄が保育標準時間認定を受けた場合,右欄が保育短時間認定を受けた場合の金額 | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
3歳児未満 | ||||
A | 生活保護法による被保護世帯等 | 0円 | 0円 | |
B―0 | A階層を除き,当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあつては前年度分の,当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあつては当該年度分の市町村民税額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯で母子,父子,障がい者を有する | 0円 | 0円 |
B | 市町村民税非課税 | 7,000円 | 6,800円 | |
C―0 | 市町村民税均等割額のみの世帯で母子,父子,障がい者を有する | 4,500円 | 4,400円 | |
C―1 | 市町村民税均等割額のみ課税 | 11,000円 | 10,700円 | |
C―2 | 市町村民税所得割額48,600円未満で母子,父子,障がい者を有する | 6,000円 | 5,800円 | |
C―3 | 市町村民税所得割額48,600円未満 | 17,000円 | 16,700円 | |
D―0 | 市町村民税所得割額48,600円以上77,200円未満で母子,父子,障がい者を有する世帯 | 9,000円 | 9,000円 | |
D―1 | 市町村民税所得割額48,600円以上60,000円未満 | 21,000円 | 20,600円 | |
D―2 | 市町村民税所得割額60,000円以上72,000円未満 | 24,000円 | 23,500円 | |
D―3 | 市町村民税所得割額72,000円以上84,000円未満 | 27,000円 | 26,500円 | |
D―4 | 市町村民税所得割額84,000円以上97,000円未満 | 30,000円 | 29,400円 | |
D―5 | 市町村民税所得割額97,000円以上133,000円未満 | 37,000円 | 36,300円 | |
D―6 | 市町村民税所得割額133,000円以上169,000円未満 | 42,000円 | 41,200円 | |
D―7 | 市町村民税所得割額169,000円以上301,000円未満 | 46,000円 | 45,200円 | |
D―8 | 市町村民税所得割額301,000円以上397,000円未満 | 48,000円 | 47,100円 | |
D―9 | 市町村民税所得割額397,000円以上 | 50,000円 | 49,100円 |
備考 1 この表において「生活保護法による被保護世帯等」とは,生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
2 この表のC―0階層以上における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には,同法第314条の7,第314条の8,同法附則第5条第3項,第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
3 この表において「母子,父子,障がい者を有する世帯」とは,(1)から(7)までのいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯
(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者の属する世帯
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により障害基礎年金を受けている者の属する世帯
(7) 生活保護法に定める保護基準に準じ,生活に困窮していると町長が認める世帯
4 同一世帯において小学校就学前の範囲内にある子どもが複数人同時に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合(特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し,又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)におけるこの表の適用については,最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額,3人目以降の利用者負担額は無料とする。
5 この表において「保育標準時間認定」とは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を,「保育短時間認定」とは同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。
6 この表における子どもの年齢計算については,子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし,その年齢は当該年度中に限り変更しないものとする。
7 年収約360万円未満世帯で,複数人子どもがいる場合,第1子の年齢にかかわらず,最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額,3人目以降の利用者負担額については無料とする。
8 ひとり親家庭等で年収約360万円未満の場合,第2子以降の利用者負担額については無料とする。
9 市町村民税非課税世帯の第2子の利用者負担額を無料とする。
別表第2(第6条関係)
区分 | 延長保育料 |
1時間当たり(※1時間未満の端数があるときは,1時間に切り上げる。) | 100円 |
別表第3(第8条関係)
区分 | 給食費 |
法第19条第1項第2号に該当する小学校就学前子どもの教育・保育給付認定保護者 | 副食費 月額 4,500円 |
備考 次の各号のいずれかに該当する場合は,この表の規定にかかわらず副食費を徴収しないこととする。
(1) 次のア又はイに該当する満3歳以上教育・保育給付認定子どものうち,その教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額がそれぞれア又はイに定める金額未満であるものに対する副食の提供
ア 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 77,101円
イ 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。) 57,700円(令第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育認定保護者にあっては,77,101円)
(2) 満3歳以上教育・保育給付認定子どもの属する世帯において小学校就学前の範囲内にある子どもが3人以上いる場合における第3子以降の教育・保育給付認定子どもに対する副食の提供((1)に該当する者を除く。)