○門川町成年後見事業実施要綱
平成29年3月17日
告示第6号
(目的)
第1条 この告示は,認知症,知的障がい,精神障がい等により判断能力が不十分な者の権利を擁護するため,民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見等の審判請求及びその他の成年後見業務(以下「成年後見業務」という。)を行うにあたり,必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 町長は,前条の目的を達成するため,門川町成年後見事業(以下「事業」という。)を社会福祉法人門川町社会福祉協議会(以下「受託者」という。)に委託し,実施するものとする。
(対象者)
第3条 対象者は,次の各号全てに該当する者とする。ただし,町長が必要と認めた場合はこの限りでない。
(1) 町内に住民票を有し,かつ居住地域を有する者
(2) 判断能力が低下し,日常生活に支障をきたしている者
(3) 他に適切な,民法に規定する成年後見人,保佐人又は補助人が得られない者
(事業の内容)
第4条 受託者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 成年後見業務
(2) 成年後見業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用
(3) 事業の普及啓発活動
(4) 事業に関する相談への助言等
(5) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める業務
(運営委員会の設置)
第5条 受託者が指定した者をもって構成する運営委員会を設置し,事業の実施に関し意見及び助言を受けるものとする。
(実施体制)
第6条 受託者は,事業の実施に当たっては,責任者を定めるとともに,常設の事務局を設置し,事務を担う常勤職員を配置することとする。
(遵守事項)
第7条 受託者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 事業の適正かつ積極的な運営を確保するため事業の実施状況等について,毎月町長に対し報告すること。
(2) 町長が必要に応じて行う事業の実施状況の調査に協力すること。
(3) 事業を行うに際して知り得た個人情報を漏らさないこと。事業を終了した後も,また同様とする。
(4) この告示にもとづく事業に係る経理と他の経理を明確に区分すること。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか,この事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は,平成29年4月1日から施行する。