○門川町ファミリー・サポート・センター自家用車使用規程
令和2年5月26日
訓令第61号
(目的)
第1条 この規程は,援助会員の所有する(リース使用含む)車両(以下「自家用車」という。)を送迎に使用する場合の取扱いについて定める。
(所管)
第2条 この規程に定める事務の取扱いは,門川町ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という)の所管とする。
(自家用車使用許可基準)
第3条 送迎に自家用車使用を許可する基準は,次の通りとする。
(1) 使用する車両が援助会員自身又は援助会員家族の所有車(リース使用含む)であること。
(2) 送迎距離,公共交通の有無,依頼内容等を勘案し,センターが必要と認めること。
(3) 援助会員が直近1年間で複数回の交通事故を惹起してないこと。
(4) 車両が整備されたものであること。
(5) 次の種類の自動車保険に加入していること。
ア 自動車損害賠償責任保険
イ 自動車任意保険(対人賠償,対物賠償,車両保険,人身傷害)
(自家用車使用承諾書)
第4条 送迎に自家用車を使用する援助会員は,あらかじめ自家用車使用承諾書(様式第1号)に必要事項を記入し,センターへ提出すること。承諾書には次のものを添付する。
(1) 自動車検査証の写し
(2) 加入済み自動車保険証券の写し
(3) 直近の定期点検整備記録簿の写し
2 自家用車使用許可の有効期間は1年とし,有効期間満了2週間以内に再度承諾書を提出しなければならない。
(順守事項)
第5条 援助会員は,次の各号に該当する運転行為をしてはならない。
(1) 飲酒運転
(2) 速度違反運転
(3) 過労,居眠り運転
(4) 駐停車違反,放置駐車
(5) その他道路交通法で禁止されている運転
(事故報告)
第6条 援助会員は,交通事故が発生した場合,直ちに警察への報告等の対応をするとともに,センターへ事故内容等を詳細に報告しなければならない。
(事故処理)
第7条 送迎で使用を許可された自家用車が,私用運転中に起こした事故については,センターは一切その責任を負わない。
2 送迎中の賠償事故については,自家用車に付保した自動車保険で処理するものとする。傷害保険については「サービス提供会員傷害保険」「依頼子供傷害保険」で対応する。
3 自動車保険の免責額は,援助会員の負担となる。
(届出の義務)
第8条 次の各号に該当したときは,すみやかにセンターへ届け出なければならない。
(1) 承諾書の記載事項に変更があったとき
(2) 援助活動途上に拘わらず,交通事故および違反を起こしたとき
(3) 自家用車使用をやめるとき
(許可の取消)
第9条 この規程に違反した場合は,今後,自家用車での送迎の活動を認めないものとする。
(改正)
第10条 本規程中,実情にそぐわない部分が生じたときには改正する。
附則
この規程は,令和2年6月1日より施行する。