○門川町産前・産後サポート事業実施要綱

令和3年3月8日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は,妊産婦等が抱える妊娠,出産,子育てに関する悩み等について相談支援を行い,妊産婦等の心身の安定や育児不安,孤立感の解消を図ることを目的として門川町が実施する産前・産後サポート事業(以下「本事業」という。)における必要事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は,門川町とする。ただし,本事業を適切に実施できると認められる事業者(以下「事業者」という。)に対し,本事業の全部又は一部の実施を委託することができるものとする。

(委託契約)

第3条 門川町は,前条の規定により事業実施の委託を決定したときは,当該事業者との間に委託契約を締結し,予算の範囲内において委託料を支払うものとする。

(対象者)

第4条 本事業の対象者(以下「対象者」という。)は,本町に住所を有する妊産婦及び出産後1年未満までの乳児並びにその家族であって,次のいずれかに該当するものとする。

(1) 妊娠・出産・育児に不安がある者,身近に相談者がいないなど,相談支援や交流支援,孤立感の軽減・解消が必要な者

(2) 若年妊娠,特定妊婦,多胎,障害児又は病児を抱える産婦及びその家族で社会的な支援が必要である者

(3) 前号に掲げる場合のほか,本事業の利用が特に認められる者

(実施方法)

第5条 本事業は,公共施設等を活用し,個別又は集団にて,悩み等を有する利用者からの相談対応及び保健師等が利用者の自宅へ訪問し個別の相談に対応する。

(事業内容)

第6条 本事業の内容は,次の各号に掲げる事業とし,事業内容は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 産前・産後の心身の不調に関する相談支援

(2) 妊産婦等の悩み及び子育ての悩みに関する相談支援

(3) 授乳等の栄養相談に関すること

(4) その他必要な相談支援

(5) 産前・産後・育児において必要な知識を付与する教室の開催

(6) 保護者同士の交流の場の提供

(7) 母子保健関係機関や関係事業等との連携調整

(実施担当者)

第7条 前条に掲げる事業は,次の各号のいずれかに該当する者が従事する。

(1) 保健師,助産師,看護師の資格を有する者

(2) 育児等に関しての知識を有する者(保育士,管理栄養士等)

(利用料)

第8条 本事業の利用料は,無料とする。

(情報共有)

第9条 町長は,第5条第1号又は第2号に規定する事業を実施するにあたり,原則として関係機関と情報共有を行うことについて,対象者から当該事業を開始する前に同意を得るものとする。

(実施報告及び委託料の請求)

第10条 受託者は,事業実施後,翌月10日までに次に掲げる報告書を提出しなければならない。

(1) 門川町産前・産後サポート事業実施報告書(様式第1号)

(2) 門川町産前・産後サポート事業デイサービス型(集団型)(様式第2号)

2 本事業の委託料の請求方法については,門川町と事業者との産前・産後サポート事業委託契約のとおりとする。

(事業報告書の作成及び提出)

第11条 受託者は,毎年度終了後30日以内に,門川町産前・産後サポート事業年間実績報告書(様式第3号),本事業の実施状況及び利用状況,本事業経費の収支状況等を記載した事業報告書を作成し,委託者に提出しなければならない。ただし,年度の途中において契約解除となったときは,その解除になった日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(事業実施上の留意点)

第12条 本事業に従事する者は,業務上知り得た対象者又はその家族の個人情報及び秘密を保護し,正当な理由なくこれを漏らしてはならない。

その職を退いたも後も同様とする。

2 本事業に従事する者は,事業の果たすべき役割の重要性を鑑み,各種研修会への参加や他の職種との交流等あらゆる機会をとらえ,相談支援技術の向上を図るため自己研磨に努めるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月5日訓令第9号)

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

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門川町産前・産後サポート事業実施要綱

令和3年3月8日 訓令第21号

(令和6年4月1日施行)