○門川町病児・病後児保育利用料助成事業実施要綱

令和5年9月25日

訓令第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は,病気中又はその回復期にあり,普段通っている保育所等での集団保育が困難な児童を一時的に保育(以下「病児・病後児保育」という。)する施設を利用する児童の保護者に対し,利用料を助成することにより,経済的負担の軽減を図り,子育て支援の充実に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成を受けることができる者は,門川町の住民基本台帳に登録されている者であって,病児・病後児保育を利用する児童の保護者とする。

(対象児童)

第3条 助成の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は,門川町の住民基本台帳に登録されている者であって,病児・病後児保育を利用する乳児・幼児又は小学校に就学している児童とする。

(対象施設)

第4条 助成の対象となる利用施設(以下「施設」という。)は,市町村が定める病児保育事業実施要綱等に基づき病児・病後児保育事業の委託等を行っている施設,又は企業主導型保育事業所等において病児・病後児保育事業を行っている施設とする。

(助成対象経費等)

第5条 助成の対象となる経費は,助成対象者が施設に支払った利用料の額とする。

2 助成額の上限は,対象児童1人1日当たり2,000円とする。

(交付申請)

第6条 助成の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,門川町病児・病後児保育利用料助成申請書兼請求書(別記様式)に利用料に係る領収書等を添えて,病児・病後児保育を利用した日の属する月の末日から起算して1年以内に町長に申請するものとする。ただし,町長が特別の理由の事情によりやむを得ないと認める場合は,この限りでない。

(助成金の支払)

第7条 町長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,適当と認めるときは,速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は,不正に助成金の交付を受けた申請者に対して,助成した額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和5年10月1日から施行する。

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門川町病児・病後児保育利用料助成事業実施要綱

令和5年9月25日 訓令第49号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
令和5年9月25日 訓令第49号