○門川町敬老祝金等贈呈事業実施要綱
平成26年10月15日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は,長寿を祝福するとともに,多年にわたり社会に貢献してきた高齢者に対して,祝金又は祝状(以下「祝金等」という。)を贈呈する門川町敬老祝金等贈呈事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は,支給を行う年度において別表に掲げる年齢に達する者であって,当該年度の9月1日(以下「基準日」という。)現在において,門川町の住民基本台帳に記録されている者とする。
(祝金等の贈呈)
第3条 祝金等の贈呈については,別表に掲げる年齢区分に応じて行うものとする。
(祝金等の贈呈時期及び贈呈方法)
第4条 祝金等は,原則として9月に贈呈する。
2 祝金は,商品券により支給することができるものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行し,平成26年8月1日から適用する。
附則(令和4年8月22日訓令第33号)
この要綱は,公布の日から施行する。
別表第1(第2条,第3条関係)
年齢区分 | 祝金等 |
80歳 | 3,000円 |
88歳 | 3,000円 |
100歳 | 30,000円 |
101歳以上 | 3,000円 |
105歳 | 祝状 |