○門川町敬老祝金等贈呈事業実施要綱

平成26年10月15日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は,長寿を祝福するとともに,多年にわたり社会に貢献してきた高齢者に対して,祝金又は祝状(以下「祝金等」という。)を贈呈する門川町敬老祝金等贈呈事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は,支給を行う年度において別表に掲げる年齢に達する者であって,当該年度の9月1日(以下「基準日」という。)現在において,門川町の住民基本台帳に記録されている者とする。

(祝金等の贈呈)

第3条 祝金等の贈呈については,別表に掲げる年齢区分に応じて行うものとする。

(祝金等の贈呈時期及び贈呈方法)

第4条 祝金等は,原則として9月に贈呈する。

2 祝金は,商品券により支給することができるものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行し,平成26年8月1日から適用する。

(令和4年8月22日訓令第33号)

この要綱は,公布の日から施行する。

別表第1(第2条,第3条関係)

年齢区分

祝金等

80歳

3,000円

88歳

3,000円

100歳

30,000円

101歳以上

3,000円

105歳

祝状

門川町敬老祝金等贈呈事業実施要綱

平成26年10月15日 告示第35号

(令和4年8月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成26年10月15日 告示第35号
令和4年8月22日 訓令第33号