○門川町包括的支援事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第35号
(目的)
第2条 高齢者等の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な支援を行うことにより,その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱における用語の意義は,法及び省令の例による。
(対象者)
第4条 事業の対象者は,町内に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者およびその家族等とする。
(実施体制)
第5条 町長は,原則として,法第115条の46第1項に定める門川町地域包括支援センター(以下「センター」という。)において事業を実施する。
(事業の内容)
第6条 センターは,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 介護予防ケアマネジメント業務
要支援者及び介護予防・生活支援サービス事業対象者に,自立保持のために身体的・精神的・社会的機能の維持向上を目標として,介護予防・生活支援サービス事業の利用を通じてマネジメントを行う業務。
(2) 総合相談支援業務
高齢者及びその家族等からの介護・福祉・医療・生活などあらゆる相談に応じ,どのような支援が必要かを把握し,地域における適切なサービス,関係機関及び制度の利用につなげる等の支援を行う業務。
(3) 権利擁業務
高齢者の権利を守るため,成年後見制度の活用,老人福祉施設等への措置,高齢者虐待への対応,消費者被害の防止に関する諸制度を活用し,生活の維持を図る業務。
(4) ケアマネジメント業務(包括的・継続的ケアマネジメント業務)
地域の介護支援専門員の日常的な業務を支援するため,介護支援専門員からの相談に応じ個別の指導・助言を行うとともに,介護支援専門員同士のネットワークを構築する業務。
(5) 在宅医療・介護連携の推進
医療に関する専門的知識を有する者が,介護事業者,居宅における医療を提供する医療機関その他の関係の連携を推進する業務。
(6) 認知症施策の推進
保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による認知症の早期における症状の悪化の防止のための支援その他の総合的な支援を行う業務。
(7) 生活支援・介護予防の推進(生活支援サービス体制整備)
日常生活の支援及び介護予防にかかる体制の整備その他これらを促進する業務。
(8) 地域ケア会議の充実
適切な支援の検討等を行うために,介護支援専門員,保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者そのあの関係者等により構成される会議の開催に係る業務。
(9) その他町長が必要と認める業務
(関係機関との連携等)
第7条 事業を実施する者は,事業の実施に当たっては,各種サービス実施機関等との連携を密にするよう務めなければならない。
(利用料)
第8条 事業の利用料は,無料とする。
(秘密保持の義務)
第9条 事業を実施するは,門川町個人情報保護条令(平成16年9月13日条例第11号)の定めに従い,事業に関し知り得た個人に関する情報及びプライバシーの尊重・保護に万全を期すものとし,正当な理由がなく知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第10条 この要綱の施行について必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,平成29年4月1日から施行する。