○門川町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱
平成29年8月31日
告示第20号
(総則)
第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第4号に基づく在宅医療・介護連携推進事業について,法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 医療や介護が必要な状態になっても可能な限り,住み慣れた地域で暮らし続けられるよう,在宅医療と介護の連携を推進することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱における用語の意義は,法及び省令の例による。
(事業)
第4条 在宅医療・介護連携推進事業は,次の各号に掲げる事業とする。
(1) 地域の医療・介護の資源の把握
(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出及び対応策の検討
(3) 切れ目のない在宅医療及び在宅介護の提供体制の構築推進
(4) 医療・介護関係者の情報提供の支援
(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援
(6) 医療・介護関係者の研修
(7) 地域住民への普及啓発
(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携
(関係機関との連携)
第5条 町長は,事業を円滑に運営するため,関係機関との連携を図るものとする。
(委任)
第6条 この要綱の施行について必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。