○門川町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成29年8月31日

告示第20号

(総則)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第4号に基づく在宅医療・介護連携推進事業について,法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 医療や介護が必要な状態になっても可能な限り,住み慣れた地域で暮らし続けられるよう,在宅医療と介護の連携を推進することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱における用語の意義は,法及び省令の例による。

(事業)

第4条 在宅医療・介護連携推進事業は,次の各号に掲げる事業とする。

(1) 地域の医療・介護の資源の把握

(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出及び対応策の検討

(3) 切れ目のない在宅医療及び在宅介護の提供体制の構築推進

(4) 医療・介護関係者の情報提供の支援

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援

(6) 医療・介護関係者の研修

(7) 地域住民への普及啓発

(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携

(関係機関との連携)

第5条 町長は,事業を円滑に運営するため,関係機関との連携を図るものとする。

(委任)

第6条 この要綱の施行について必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

門川町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成29年8月31日 告示第20号

(平成29年8月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成29年8月31日 告示第20号