○門川町地域支援事業実施要綱

平成29年3月30日

告示第36号

(総則)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する地域支援事業(以下「事業」という。)の実施について,法,介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は,法,政令及び省令の例による。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は,門川町とする。

2 町長は,事業の実施にあたり,良好な業務遂行能力を有する認められる社会福祉法人,医療法人,特定非営利活動法人,その他町長が適当と認める者に対し,当該事業に係る業務の全部又は一部を委託することができる。

3 この告示に定めるもののほか,事業委託に係る業務の範囲,条件その他必要な事項は,受託者との契約により定める。

(事業内容)

第4条 実施する事業は,次に掲げる事業とする。

(1) 介護予防・日常生活総合支援事業

ア 介護予防・日常生活総合支援事業

(ア) 訪問型サービス事業

(イ) 通所型サービス事業

(ウ) 生活支援サービス事業

(エ) 介護予防ケアマネジメント事業

イ 一般介護予防事業

(ア) 介護予防把握事業

(イ) 介護予防普及啓発事業

(ウ) 地域介護予防活動支援事業

(エ) 一般介護予防事業評価事業

(オ) 地域リハビリテーション活動支援事業

(2) 包括的支援事業(地域包括支援センターの運営)

ア 総合相談支援業務

イ 権利擁護業務

ウ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

(3) 包括的支援事業(社会保障充実分)

ア 在宅医療・介護連携推進事業

イ 生活支援体制整備事業

ウ 認知症総合支援事業

(ア) 認知症初期集中支援推進事業

(イ) 認知症地域支援・ケア向上事業

エ 地域ケア会議推進事業

(4) 任意事業

ア 介護給付等費用適正化事業

イ 家族介護支援事業

ウ 成年後見制度利用支援事業

エ 地域自立生活支援事業(配食サービス)

(対象者)

第5条 事業の対象者は,町内に住所を有する介護保険第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者(以下「利用者」という。)とする。

(費用負担等)

第6条 利用者は,事業にかかる実費を利用料金として,教材費,食材費等の実費相当分を負担する。

2 町長は,利用料金の徴収業務を受託者に行なわせることができる。

(受託者等の責務)

第7条 受託者は,当該事業にかかる経費を他の事業にかかる経費と明確に区別しなければならない。

2 受託者は,委託を受けた事業により提供するサービス(以下「サービス」という。)について,実施月ごとに,報告書(様式は,門川町と受託者が協議の上決定したものとする。)により次に掲げる事項を町長に報告しなければならない。

(1) サービスの内容

(2) サービスの利用回数

(3) その他町長が別に支持する事項

3 受託者は,サービスの利用状況を明らかにできる書類のほか,経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。

4 受託者及び事業に従事している者(以下「従事者」という。)は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき,個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに,事業を行うにあたり知り得た秘密を他に漏らし,又は自己の利益のために利用してはならない。

5 受託者又は従事者でなくなった後においても,同様とする。

(関係機関との連携)

第8条 町長又は受託者は,事業の実施にあたっては,門川町地域包括支援センターをはじめ,保健,医療及び福祉関係機関等との連携を保ち,円滑かつ効率的な事業運営が図られるよう努めるものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施について必要な事項は,町長が別に定める。

附則

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月23日訓令第17号)

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

門川町地域支援事業実施要綱

平成29年3月30日 告示第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 民生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
◆ 平成29年3月30日 告示第36号
◇ 令和5年3月23日 訓令第17号