○門川町在宅高齢者等配食サービス事業実施要綱
平成30年10月3日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は,在宅で生活する高齢者及び障害者等に対して,定期的な見守りによる安否確認と,栄養バランスのとれた食事を提供することで,自立した生活の継続を支援するために実施する在宅高齢者等配食サービス(以下「配食サービス」という。)について,必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は門川町とする。ただし,適当と認める事業者等に委託することができる。
(対象者)
第3条 配食サービスの対象者は,門川町に居住し,定期的な見守りによる安否確認と栄養バランスのとれた食事を提供する必要がある高齢者及び障害者等で,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) おおむね65歳以上の単身世帯,高齢者夫婦世帯又はこれに準ずる世帯の世帯員であって,介護保険法(平成9年法律第123号)等の規定による要介護者,要支援者及び事業対象者で調理が困難な者
(2) おおむね65歳以上の単身世帯,高齢者夫婦世帯又はこれに準ずる世帯の世帯員であって,調理が困難な者
(3) 単身世帯又はこれに準ずる世帯の身体及び精神障害者であって,心身の障害,疾病等の理由により調理が困難な者
(決定)
第5条 町長は,前条の申請書等を受理したときは,当該申請の内容を審査し,配食サービス提供の要否を決定するものとする。
(サービス内容)
第6条 配食サービスの内容は,毎日の昼食及び夕食の宅配サービス及び当該宅配サービス時における利用者の安否確認とする。ただし,委託事業者等があらかじめ配食サービスを行わないと定める日については,配食サービスを行わないものとする。
(利用者負担等)
第7条 配食サービスを利用する者は,原材料費及び調理費の一部として1食につき450円を上限に配食サービス委託事業者等に支払うものとする。ただし,特別食(減塩食等)については1食につき650円を上限に委託事業者等に支払うものとする。
2 町長は,配達費及び見守り費用として,1食につき250円を委託事業者等に支払うものとする。
(届出)
第8条 配食サービスを受け入れている者は,次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 施設又は病院に入所若しくは入院するとき。
(2) 町外に転出するとき。
(3) その他配食サービスの必要がなくなったとき。
(4) 申請内容に変更が生じたとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,平成31年4月1日から施行する。