○門川町認知症高齢者等見守り支援(見守りシール)事業実施要綱
令和2年11月9日
訓令第70号
(目的)
第1条 この要綱は,認知症により徘徊又は徘徊のおそれのある者及びその家族が地域で安心して生活することができる環境の整備を目的に実施する認知症高齢者等見守り支援(見守りシール)事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において,「見守りシール」とは,事前に登録した連絡先等の情報を携帯電話等で読み取ることのできる2次元バーコードが印字されたシールであって,第3条に規定する対象者の衣服や持ち物等に貼るものをいう。
(対象者)
第3条 門川町の介護保険被保険者かつ在宅の高齢者等であって,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 徘徊のおそれがある者
(2) 医師により認知症と診断された者
(3) その他町長が認める者
(利用の申請等)
第4条 この事業を利用する対象者又はその家族は,「門川町高齢者等見守りSOSネットワーク事業実施要綱」に定めるSOSネットワークかどがわ登録票を提出する。
2 前項の提出があったときは,見守りシールを交付するものとする。
(利用料等)
第5条 事業の利用に係る利用料は,無償とする。
2 前条の見守りシールの交付は,50枚に限り無償とする。
(関係機関への個人情報の提供)
第6条 町長は,事業の実施に際し必要が生じたときは,事業を利用する対象者及びその家族の個人情報を警察等の関係機関に提供することができる。
(家族等の遵守事項)
第7条 対象者の家族は,次に掲げる事項を遵守すること。
(1) 見守りシールを他人に譲渡し,又は販売しないこと。
(2) 見守りシールを改ざんしないこと。
(3) 見守りシールを事業の利用以外に使用しないこと。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和2年12月1日から施行する。