○門川町高齢者等見守りSOSネットワーク事業実施要綱

令和2年11月9日

訓令第69号

(目的)

第1条 この要綱は,認知症等により徘徊又は徘徊のおそれのある者(以下「徘徊高齢者等」という。)が行方不明になった場合,地域の協力を得て早期に発見できるよう関係機関等の支援体制を構築することにより,徘徊高齢者等の安全と家族等への支援を図ることを目的に,門川町高齢者等見守りSOSネットワーク事業(以下「事業」という。)を実施することに関して,必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は,次に掲げる事項とする。

(1) 第5条に規定する事前登録及び第6条に規定する協力事業所の登録に関すること。

(2) 地域の関係機関等による緊急連絡体制及び支援体制の構築に関すること。

(3) 徘徊高齢者等の行方不明事案の捜索の協力及び保護に関すること。

(4) 事業の普及啓発活動に関すること。

(SOSネットワークの設置等)

第3条 町長は,地域による徘徊高齢者等の見守り支援を円滑に実施するため,門川町高齢者等見守りSOSネットワーク(以下「SOSネットワークかどがわ」という。)を設置する。

2 SOSネットワークかどがわは,関係機関及び第6条に規定する協力事業所から構成するものとする。

3 前項の関係機関は,次のとおりとする。

(1) 門川町

(2) 門川町地域包括支援センター

(3) 日向警察署

(4) 門川町社会福祉協議会

(5) 門川町民生委員児童委員協議会

4 町長は,SOSネットワークかどがわの連携を図るため,必要に応じ会議を開催するものとする。

(事前登録)

第4条 事業を利用する徘徊高齢者等又はその家族等は,SOSネットワークかどがわ登録票を町長に提出し,登録しなければならない。(以下「事前登録者」という。)

(協力事業所の登録)

第5条 徘徊高齢者等の発見,保護及び情報提供に協力し,支援体制をとることができる事業所等(以下「協力事業所」という。)は,SOSネットワークかどがわ協力事業所登録届を提出し,協力事業所として登録を受けるものとする。

(協力事業所の役割)

第6条 協力事業所は,通常業務の範囲内で高齢者等の見守りを行い,徘徊高齢者等を発見,又は保護したときは,日向警察署に連絡を行うものとする。

(協力依頼等)

第7条 町長は,日向警察署から事前登録者の行方不明の連絡があった場合は,SOSネットワークかどがわ協力依頼書により,関係機関及び協力事業所に伝達するものとする。

2 町長は,行方不明となった事前登録者が発見された場合はSOSネットワークかどがわ発見通知書により,関係機関及び協力事業所に伝達するものとする。

3 町長は,事前登録者でない者について,日向警察署から行方不明の連絡があったとき,又は発見されたときは,前2項の規定の例により対応するものとする。

(個人情報の取扱)

第8条 SOSネットワークかどがわの関係機関及び協力事業所は,事業に関して業務上知り得た個人情報を特に慎重に扱うものとし,みだりに他人に知らせ,又はこの要綱に定める目的外に使用してはならない。その業務を退いた後も同様とする。

(事業の所管)

第9条 この事業は,健康長寿課介護保険係が所管するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に必要な事項は,町長が別に定める。

1 この要綱は,令和2年12月1日から施行する。

2 門川町認知症徘徊高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱(平成27年告示第41号)は,廃止する。

3 門川町高齢者見守り活動事業要綱(平成27年告示第40号)は,廃止する。

(令和3年4月1日訓令第67号)

この要綱は,公布の日から施行する。

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門川町高齢者等見守りSOSネットワーク事業実施要綱

令和2年11月9日 訓令第69号

(令和3年4月1日施行)