○門川町在宅障害者家族支援事業実施要綱

平成18年3月31日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は,在宅障害者(児)の日中預かりや各種行事に家族と共に参加する機会を提供することで,障害者と共に暮らす家族の負担を軽減すること,また,家族の相談に応じることで,在宅での生活を持続可能なものにすることを目的とする。ただし,他の法令等の事業により,利用することが可能な保健福祉サービスがある場合には,そのサービスを優先するものとする。

(実施主体及び事業委託)

第2条 事業の実施主体は,門川町とする。

2 町長は,支援の支給決定を除き,事業の適切な運営が確保できると認められる場合には,社会福祉法人等に本事業を委託することができる。

(対象者)

第3条 本事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は,町内に住所を有する在宅の重度心身障害者(児)で,家族の就労等やむを得ない理由により,在宅において適切な介護を受けることが困難である者とする。

(申請)

第4条 対象者,その保護者又は扶養義務者(以下「申請者」という。)は,在宅障害者家族支援事業申込書[様式第1号]に必要事項を記入のうえ,町長に提出しなければならない。

(決定)

第5条 町長は,前条の規定により申請があったときは,その内容を審査のうえ,その要否を決定し,申請者に通知するものとする。また,第2条第2項の規定により,本事業を委託した場合には,在宅障害者家族支援事業委託依頼書[様式第2号]により委託者に通知するものとする。

(利用者負担)

第6条 本事業の利用者負担は,事業に係る経費の1割とする。また,食事や光熱水費に係る費用については,本事業を利用する者の負担とする。

(報告)

第7条 第2条第2項の規定により委託を受けた者は,毎月10日までに前月の実施状況を在宅障害者家族支援事業実施状況報告書[様式第3号]により,町長に報告するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか,門川町在宅障害者家族支援事業に関し,必要な事項は,町長が別に定めるものとする。

この告示は,平成18年4月1日から施行する。

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門川町在宅障害者家族支援事業実施要綱

平成18年3月31日 告示第19号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 告示第19号