○門川町コミュニケーション支援事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第39号

(目的)

第1条 門川町コミュニケーション支援事業(以下「事業」という。)は,聴覚,言語機能,音声機能及びその他の障害者に対し手話通訳者等の派遣を行い,意思疎通の円滑化による社会生活上の利便を図り,もって聴覚障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体及び事業委託)

第2条 事業の実施主体は門川町とする。

2 町長は,支援の支給決定を除き,事業の適切な運営が確保できると認められる場合には,社会福祉法人等に本事業を委託することができる。

(利用対象者)

第3条 この事業の対象者は,聴覚障害者等で,手話通訳者等がいなければ,健聴者との円滑な意思の疎通を図ることが困難なものとし,申請ができる者については次に掲げる者とする。

(1) 門川町に住所を有する聴覚障害者

(2) 門川町で事業等を実施する主催者

(3) 町長が特に必要と認めた者

(事業の内容)

第4条 この事業の内容は,聴覚障害者等が外出の際に意思の疎通が円滑に行えないことにより,社会生活上支障があると認められた場合に行う事項で,別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる事項は除くものとする。

(1) 宗教団体の活動に関すること。

(2) 政党の宣伝活動に関すること。

(3) 営業活動に関すること。

(4) 個人の遊興又は娯楽に関すること。

(派遣先の範囲と時間)

第5条 手話通訳者等の派遣区域は,門川町,日向市及び延岡市とする。

2 派遣時間は午前9時から午後5時までとする。

3 前各号の他,町長が必要であると認めるときは,この限りでない。

(申請)

第6条 手話通訳を必要とする者は,門川町手話通訳者派遣申請書[様式第1号],門川町手話通訳利用者登録台帳[様式第2号]に必要事項を記入のうえ,原則として利用する日の1週間前までに町長に提出しなければならない。ただし,緊急を要する場合はこの限りではない。

(決定)

第7条 町長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査のうえ,手話通訳の派遣の要否を決定し,派遣の日時その他必要な事項を申請者に通知するものとする。また,第2条の規定により,本事業を委託した場合には,門川町手話通訳者派遣決定・否決通知書[様式第3号]により申請者及び委託者に通知するものとする。

(利用者負担)

第8条 本事業の利用者負担は,無料とする。ただし,通訳に関わる交通費及び通訳者の派遣に伴う施設等の入場料又は参加費等は,本事業を利用する者の負担とする。

(通訳者の要件)

第9条 通訳者は,次の各号に掲げる事項のどちらにも該当するものとする。

(1) 手話中級課程又は手話奉仕員養成講座基礎課程を修了していること。

(2) 手話通訳の経験が10回以上あること,又は前号の課程修了後,手話通訳の経験が1年以上あること。

(通訳者の登録等)

第10条 前条の規定に該当する者で通訳者として登録を希望する者は,門川町手話通訳者登録台帳[様式第4号]を町長に提出するものとする。

2 町長は,前項の提出を受けたときは,前条に規定する資格要件について調査し,通訳者の登録の可否について決定するものとする。

3 町長は,前項の規定により通訳者として適当と決定したときは,通訳の業務を委嘱し門川町登録手話通訳者証明書[様式第5号]を交付するものとする。

(通訳者の責務)

第11条 通訳者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 通訳派遣は現地集合,現地解散とし,通訳者は利用者を車両等に同乗させないこと。

(2) 通訳業務に従事する場合は前条の手話通訳者証明書を携行すること。

(3) 通訳業務を通じて知り得た個人の秘密を守ること。

(4) 服装,言動等について十分な配慮をすること。

(5) 聴覚障害者等の言動や思考及び判断に疑念や援助の必要を感じた時でも,本人の意思を尊重し,通訳者の一方的な判断で疑問の提起や助言等を行わないこと。

(6) 聴覚障害者等の円滑なコミュニケーションを図るため,手話のみに限定せず,必要に応じて,口話,筆談を含める等,あらゆる状況に対応すること。

(7) 手話通訳技術,聴覚障害者等に関する知識の向上に努めること。

(通訳者の登録取消し)

第12条 町長は,通訳者が前条の規定に反し責務を怠った場合は,通訳者の登録を取り消すものとする。

(業務報告)

第13条 通訳者は,活動後2週間以内に業務の結果を手話通訳活動日誌[様式第6号]により,町長に報告するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,平成18年10月1日から施行する。

(平成20年4月1日要綱第3号)

この告示は,平成20年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

派遣対象事項

派遣対象事項

具体的な内容

1 生活に関すること

公的機関(役場,銀行等)の利用,住居,入居説明会等

2 医療に関すること

病気,出産,健康管理,健康相談等

3 福祉に関すること

福祉相談,申請,保護者会議等

4 就労に関すること

就職,転職,勤務条件の確認等

5 教育に関すること

学校行事(入学・卒業式,家庭訪問,参観日,運動会等)

6 社会参加に関すること

講演会,研修会,地域の会合,各種催し物等

7 冠婚葬祭に関すること

結婚式,葬式等

8 その他

特に町長が必要と認めたもの

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門川町コミュニケーション支援事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第39号

(平成20年4月1日施行)