○門川町障害者控除対象者認定に関する要綱
平成17年1月19日
告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は,所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第1項第7号に定める者(以下「障害者」という。)並びに所得税法施行令第10条第2項第6号及び地方税法施行令第7条の15の7第1項第6号に定める者(以下「特別障害者」という。)の認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 所得税法(昭和40年法律第33号)第79条に規定する障害者控除又は地方税法(昭和25年法律第226号)第34条に規定する所得控除を受けるため,障害者又は特別障害者(以下「障害者等」という。)の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,障害者控除対象者認定申請書[様式第1号]を門川町長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,概ね6箇月以上臥床し,食事・排便等の日常生活に支障がある寝たきり高齢者については,特別障害者として認定することができるものとする。
(判断基準日)
第4条 対象者の認定は原則として毎年12月31日(ただし,その者がその年の中途で死亡した場合は,その死亡したとき)現在の現況によって判断するものとする。
(認定書の交付)
第5条 町長は,前条により障害者等として認定したときは,申請者に対し障害者控除対象者認定書[様式第2号]を交付するものとし,障害者等として認定することが困難なときは,障害者控除対象者認定結果通知書[様式第3号]により申請者に通知する。
(標準処理期間)
第6条 第2条の申請に対する処分は,当該申請のあった日から14日以内にしなければならない。ただし,当該申請に係る対象者の認定に日時を要する等特別な理由がある場合には,この限りではない。
(認定資料の保存)
第7条 町長は,当該申請に係る書類を対象者の障害事由が存続する期間保存するものとする。
(補足)
第8条 この要綱に定めるもののほか,障害者の認定に関し必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
この告示は,平成17年1月19日から施行する。
附則(平成20年12月26日要綱第12号)
この告示は,平成20年12月26日から施行する。
附則(平成22年7月1日要綱第13号)
この告示は,平成22年7月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日要綱第43号)
この要綱は,公表の日から施行し,平成28年12月1日から適用する。
別表1(第3条関係)
要介護認定区分
「特別障害者」
1 知的障害者(重度)に準ず…介護保険の要介護認定の結果が「要介護4」以上の者で,認定調査の認知症高齢者の日常生活自立度が「IV」以上の者。
2 身体障害者(1級,2級)に準ず…介護保険の要介護認定の結果が「要介護4」以上の者で,認定調査の障害高齢者の日常生活自立度が「B」以上の者。
「障害者」
1 知的障害者(軽度・中度)に準ず…介護保険の要介護認定の結果が「要介護2」以上の者で,認定調査の認知症高齢者の日常生活自立度が「II」以上の者。
2 身体障害者(3級~6級)に準ず…介護保険の要介護認定の結果が「要介護2」以上の者で,認定調査の障害高齢者の日常生活自立度が「A」以上の者。