○門川町更生訓練費給付事業実施要綱

平成21年3月5日

告示第15号

(目的)

第1条 就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者,及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)(平成17年法律第123号。以下「法」という。)附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設を除く。以下「施設」という。)に入所している者に更生訓練費を支給し,社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 この事業の対象者は,法第19条第1項の規定による支給決定障害者のうち,就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者,及び法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障害者である身体障がい者のうち更生訓練を受けている者並びに身体障害者福祉法第18条第2項の規定により施設に入所の措置又は入所の委託をされ更生訓練を受けている者とする。ただし,定率負担に係る利用者負担額の生じない者,又はこれに準ずる者として認めた者。

(支給方法)

第3条 門川町長は,支給対象者又は支給対象者の委任を受けた前条に規定する施設の長の申請に基づき,別表に定める額を当該訓練の終了月の翌月末までに支給する。

(支給額)

第4条 毎月の支給額は,別表に掲げる「訓練のための経費」と「通所のための経費」を合算した額とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は門川町長が別に定める。

この告示は,平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日告示第34号)

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

別表

(1) 訓練のための経費(月額)は次の事業別の額とする。


金額

訓練日数15日以上

訓練日数15日未満

就労移行支援事業

3,150円

1,600円

自立訓練事業

2,100円

1,050円

法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設



ア 指定視覚障害者更生施設(あん摩,はり,きゅう科)

14,800円

7,400円

イ 指定肢体不自由者更生施設(あん摩,はり,きゅう科を除く。)

6,300円

3,150円

ウ 指定聴覚・言語障害者更生施設

6,300円

3,150円

エ 指定内部障害者更生施設

6,300円

3,150円

オ 指定特定身体障害者授産施設

3,150円

1,600円

カ 指定特定身体障害者通所授産施設

3,150円

1,600円

キ 上記に関わらず,平成15年3月末において重度身体障害者更生援護施設であったもの

2,100円

1,050円

(注) 通所者を含む。

(2) 通所のための経費

次の施設別に訓練のために通所した日数を乗じて得た額と支給対象者の当該月の実支出額とを比較して少ない方の額とする。


日額

就労移行支援事業

自立訓練事業

法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設

ア 指定肢体不自由者更正施設

イ 指定視覚障害者更正施設

ウ 指定聴覚・言語障害者更正施設

エ 指定内部障害者更正施設

オ 指定特定身体障害者授産施設

カ 指定特定身体障害者通所授産施設

280円

門川町更生訓練費給付事業実施要綱

平成21年3月5日 告示第15号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成21年3月5日 告示第15号
平成25年3月18日 告示第34号