○門川町地域活動支援センター実施要綱

平成21年3月5日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は,障がい者等に,創作的活動又は生産活動の機会の提供,社会との交流促進等の便宜を供与することにより,地域生活支援の促進を図ることを目的に,門川町地域活動支援センター(以下「支援センター」という。)の運営について,必要な事項を定めるものとする。

(実施主体及び事業委託)

第2条 事業の実施主体は門川町とする。

2 町長は,支援の支給決定を除き,事業の適切な運営が確保できると認められる場合には,社会福祉法人等に本事業を委託することができる。

(利用者)

第3条 支援センターを利用できる者は,15歳以上の者で次に掲げるものとする。

(1) 町内に住む,身体障がい者(児),知的障がい者(児),精神障がい者(児)

(2) その他,町長が特に認めた者

(事業の内容)

第4条 この事業は,次に掲げるものとする。

(1) 創作的活動の機会の提供

(2) 生産活動の機会の提供

(3) 社会交流の機会の提供

(4) 生活支援に関する助言

(利用申請)

第5条 支援センターを利用しようとする者は,地域生活支援事業申請書を町長に提出しなければならない。

(利用決定)

第6条 町長は,利用申請書の提出があったときは,利用者の状況調査を行い,利用の可否を決定した上,地域生活支援事業支給決定通知書により,申請者に通知する。

(利用の制限)

第7条 町長は,次に掲げる者に対しては,支援センターの利用を拒み,又は退所を命ずることができる。

(1) 他の利用者の作業を阻害し,又は阻害するおそれがあると認められる者

(2) 支援センターの秩序を乱し,又は乱すおそれがあると認められる者

(3) その他,利用していることが適当でないと町長が認める者

(利用者の義務)

第8条 利用者は,次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可のない備品を使用しないこと。

(2) 建物及び備品を汚損し,又はき損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し,又は火気を使用しないこと。

(4) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。

(利用の中止)

第9条 支援センターの利用を中止しようとする者は,利用中止届[様式第1号]を町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,平成21年4月1日から施行する。

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門川町地域活動支援センター実施要綱

平成21年3月5日 告示第17号

(平成21年4月1日施行)