○門川町身体障がい者自動車運転免許取得・改造助成事業実施要綱
平成21年3月5日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は,身体障がい者に対して自動車運転免許の取得及び自動車の改造に要する費用の一部を助成する事業の事務取扱について定めることを目的とする。
(事業の種類)
第2条 この要綱で定める事業は,身体障がい者が行う次の事業とする。
(1) 自動車運転免許取得助成事業
(2) 自動車改造助成事業
(事業の対象者)
第3条 前条第1号に規定する事業の対象者は,門川町内に住所を有し,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条第4項の規定により,身体障害者手帳の交付を受けている者であり,かつ,その者が属する世帯が特別障害者手当で用いる所得制限限度額を超えない世帯である者であって,次に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)別表第5号に規定する者のうち,1級から3級までの等級に該当する者
(2) 前号に掲げる省令別表第5号の等級が4級以下の者であって,かつ,道路交通法(昭和35年法律第105号)第91条の規定により自動車に身体に応じた操向装置及び駆動装置を講ずることが必要とされている者並びに補聴器の使用が必要とされている聴覚障がい者
2 前条第2号に規定する助成事業の対象者は,町内に住所を有し,法第15条第4項の規定により,身体障害者手帳の交付を受けている者であって,次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 省令別表第5号に規定するもののうち,1級から4級までの等級に該当する者
(2) 道路交通法第84条第1項により自動車の運転免許を受け,道路交通法第91条の規定により,身体に応じた操向装置及び駆動装置を講ずる必要があり,かつ,自動車を所有する者
(3) その者が属する世帯が特別障害者手当で用いる所得制限の限度額を超えない世帯である者
(助成額)
第4条 第2条第1号に規定する事業の助成額は,自動車運転免許の取得に直接要した費用の3分の2以内とする。ただし,10万円を限度とする。
2 第2条第2号に規定する事業の助成額は,自動車の改造に直接要した費用とする。ただし,10万円を限度とする。
(着手時期)
第6条 申請者は,助成金の交付決定通知後に自動車運転免許の取得又は自動車改造を行わなければならない。
(助成金の交付)
第8条 申請者が決定通知を受けた日の属する年度内に自動車運転免許の取得,又は自動車改造を完了しないときは,当該決定は無効とし,助成金の交付は行わないものとする。ただし,この場合に限り第5条の規定にかかわらず,対象者は翌年度以降に再び申請することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日要綱第13号)
この告示は,平成22年7月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
助成事業 | 申請に必要な書類 |
自動車運転免許取得助成 | (1) 自動車運転免許取得助成事業計画書[様式第1号] (2) 収支予算書[様式第3号] (3) 身体障害者手帳の写し (4) 自動車教習所等の入所見込み又は入所を証する書類 (5) 自動車教習所等の教習料を明らかにする書類 (6) 運転免許取得に関して条件が必要であると判定された者については,判定結果についての書類 (7) 施設入所者にあっては,施設長の許可書 |
自動車改造助成 | (1) 自動車改造助成事業計画書[様式第2号] (2) 収支予算書[様式第3号] (3) 自動車車検証の写し(購入と同時の場合は見積書) (4) 改造施行業者の見積書及び改造部位のパンフレット等 (5) 身体障害者手帳の写し (6) 運転免許証の表裏両面の写し(自動車運転免許取得助成事業と同時申請の場合は不要) (7) 自動車運転免許取得助成事業と同時申請の場合は,改造車持込証明書 |
別表第2(第7条関係)
助成事業 | 実績報告に必要な書類 |
自動車運転免許取得助成 | (1) 事業実施報告書[様式第4号] (2) 収支決算書[様式第5号] (3) 自動車教習所等の教習料の領収書 (4) 運転免許証の表裏両面の写し |
自動車改造助成 | (1) 事業実施報告書[様式第4号] (2) 収支決算書[様式第5号] (3) 改造施行業者の改造証明書[様式第6号] (4) 改造施行前及び施工後の写真 |