○門川町声の広報等発行事業実施要綱

平成21年3月5日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業として,声の広報等発行事業(以下「事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 この事業は,文字による情報入手が困難な障害者のために,音訳その他,障害者に分かりやすい方法により,町の発行する広報紙及び議会だよりの内容を音声に訳し,テープによる声の広報を製作するものである。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は,門川町とする。ただし,事業の全部又は一部を法人に委託することができる。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は,町に住所を有する障害者又は障害児とする。

(利用の方法)

第5条 利用者がこの事業を利用しようとするときは,法人等に直接連絡するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日告示第36号)

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

門川町声の広報等発行事業実施要綱

平成21年3月5日 告示第19号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成21年3月5日 告示第19号
平成25年3月18日 告示第36号