○門川町声の広報等発行事業実施要綱
平成21年3月5日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業として,声の広報等発行事業(以下「事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 この事業は,文字による情報入手が困難な障害者のために,音訳その他,障害者に分かりやすい方法により,町の発行する広報紙及び議会だよりの内容を音声に訳し,テープによる声の広報を製作するものである。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は,門川町とする。ただし,事業の全部又は一部を法人に委託することができる。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は,町に住所を有する障害者又は障害児とする。
(利用の方法)
第5条 利用者がこの事業を利用しようとするときは,法人等に直接連絡するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日告示第36号)
この告示は,平成25年4月1日から施行する。