○門川町人工血液透析患者の通院交通費の助成に関する要綱

昭和63年4月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は,腎臓の機能障害を有し,人工腎臓による血液透析療法の治療を受けている者(以下「透析患者」という。)の通院に要する交通費の一部を助成することにより,透析患者の健康維持及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象となる者は,門川町の区域内に住所を有する透析患者で,当該治療を受けるため通院しているものとする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は,別表第1に定めるところによる。

2 前項の助成金の額は,延岡市までのバス料金相当額の2分の1に相当する額を限度とする。

(助成の申請)

第4条 前条の助成は,助成を受けようとする者の申請に基づいて行うものとする。

2 助成を受けようとする者は,人工血液透析患者通院交通費助成申請書[様式第1号。以下「申請書」という。]を町長に提出しなければならない。

3 前項の申請書には,通院証明書[様式第2号]を添付しなければならない。

4 第1項の申請は,助成を受けようとする者が人工腎臓による血液透析療法の治療を受けた月の翌月から起算して,1年を経過した日以後においてはすることができない。

(交付)

第5条 助成金は,毎年1月,4月,7月及び10月の4期に,それぞれの前月までの分を交付する。

(助成金の返還)

第6条 町長は,偽りその他不正な行為により第3条に定める助成を受けた者があるときは,その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか,助成金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この訓令は,告示の日から施行し,昭和63年4月1日以後の通院に係る助成金から適用する。

(平成21年3月5日要綱第1号)

この要綱は,平成21年4月1日から施行する。

(令和元年10月18日訓令第8号)

この訓令は,公表の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

自宅から病院までの片道距離

月額助成額

0km~10km未満

2,000円

10km~20km未満

4,000円

20km以上

6,000円

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門川町人工血液透析患者の通院交通費の助成に関する要綱

昭和63年4月1日 訓令第1号

(令和元年10月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和63年4月1日 訓令第1号
平成21年3月5日 要綱第1号
令和元年10月18日 訓令第8号