○門川町知的障害者職親委託制度事業実施要綱

平成22年8月1日

告示第136号

(目的)

第1条 この要綱は,知的障害者の自立更生を図るため,知的障害者を一定期間,知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第16条第1項第3号に規定する職親に預け,生活指導及び技能習得訓練等を行うことによって,就職に必要な素地を与えるとともに雇用の促進と職場における定着を高め,もって知的障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(職親の申請等)

第2条 職親になることを希望する者(以下「申請者」という。)は,門川町知的障害者職親申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は,前項の申請書を受理したときは,当該申請者を職親にすることの適否について審査し,門川町知的障害者職親決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は,前項の規定により申請者を職親とすることを決定したときは,門川町知的障害者職親登録簿(様式第3号)に登録し,職親について必要な事項を門川町知的障害者職親台帳(様式第4号)に記載しなければならない。

(職親委託の申請)

第3条 町内に居住地を有する知的障害者又はその保護者(配偶者,親権を行う者,後見人その他の者で知的障害者を現に保護するものをいう。以下「知的障害者等」という。)で,職親へ委託を希望するものは,門川町知的障害者職親委託申請書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(職親委託の決定等)

第4条 町長は,法第16条第2項の規定による判定の結果に基づき,職親委託の可否を決定し,門川町知的障害者職親委託決定(却下)通知書(様式第6号)により当該知的障害者等に通知するものとする。

2 町長は,前項の規定により職親に委託することを決定したときは,門川町知的障害者職親委託通知書(様式第7号)により当該知的障害者を委託する職親に通知するものとする。

(職親委託期間)

第5条 町長は,知的障害者を職親に委託するときは,1年以内の期間(更新を妨げない。)を定めて委託するものとし,委託を受けた職親は,当該期間内に職親委託の目的が達成され一般雇用関係への切替え又は新たな就職ができるよう努めるものとする。

(委託費の支払等)

第6条 町長は,委託をした職親に対し委託費を支払うものとする。ただし,委託費の額は,職親が知的障害者に対し行う生活指導及び技能習得訓練等の内容を勘案して町長が必要と認めた額とする。

2 委託を受けた職親は,四半期ごとに門川町知的障害者職親委託請求書(様式第8号。以下「請求書」という。)を当該四半期の終了する月の翌月の10日までに町長に提出するものとする。

3 町長は,前項の請求書を受理したときは,内容を審査し,当該支払月の末日までに支払うものとする。

(職親の義務)

第7条 職親又はその家族は,次の各号のいずれかに該当するときは,町長に遅滞なく通報しなければならない。

(1) 委託を受けた知的障害者に身体的又は精神的な変化が認められたとき。

(2) 委託を受けた知的障害者が事故等により1週間以上職親の監督から離れたとき。

(3) 委託を受けた知的障害者の保護及び更生指導が困難となったとき。

(4) 事業の内容を変更し,廃止し,又は移転しようとするとき。

(5) 職親が死亡したとき。

(知的障害者及びその保護者の義務)

第8条 知的障害者は,職親の指示及び指導に従い,自ら生活指導改善に努め,職業及び技能等の訓練に努力し,保護者もこれに協力しなければならない。

2 保護者は,当該知的障害者を職親に委託している理由をもって職親に賃金,給与その他の名目で金品を要求してはならない。

3 保護者は,次の各号のいずれかに該当するときは速やかに町長にその旨を報告し,その指示を受けなければならない。

(1) 保護者が住所を変更したとき。

(2) 当該知的障害者が理由なく職親の下を離れ帰宅したとき。

(3) 当該知的障害者に身体的又は精神的変化が認められたとき。

(4) 当該知的障害者が家事の都合又は事故等により引き続き1週間以上職親から離れなければならなくなったとき。

(職親の解除)

第9条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,職親に対し委託を解除するとともに,既に支払った委託費の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 当該知的障害者又は職親が事故等により委託が不可能と認められるとき。

(2) 当該知的障害者又は職親が義務を履行しないとき。

(3) 虚偽の報告など不正な行為があったとき。

(4) 委託の措置が不適当と認められたとき。

(委託の解除)

第10条 町長は,職親委託を解除しようとするときは,当該職親にあっては門川町知的障害者職親委託解除通知書(様式第9号)により,当該知的障害者等にあっては門川町知的障害者職親委託決定解除通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は、平成22年8月1日から施行する。

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門川町知的障害者職親委託制度事業実施要綱

平成22年8月1日 告示第136号

(平成22年8月1日施行)