○門川町身体障害者等嘱託員設置要綱

平成25年12月27日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は,門川町身体障害者等嘱託員(以下「嘱託員」という。)の任用,勤務条件等について,必要な事項を定めることにより,身体障害者等の雇用促進を図ることを目的とする。

(身分)

第2条 嘱託員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条の規定により期限付で任用する職員とする。

(任用)

第3条 嘱託員を任用するときは,次の各号に掲げる全ての要件を備えている者のうちから,あらかじめ提出された書類及び面接等から選考する。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳の交付を受けていること,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていること又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める知的障害者更生相談所等により知的障害の判定を受けていること。

(2) 自力により通勤ができ,かつ,介護者なしに職務の遂行が可能であること。

(3) 任用に係る職の職務の遂行に必要な知識及び技能を有していること。

2 任用の際は,身分,所属,職務,任用期間等を明記した辞令を交付する。

3 任用期間は1年以内とし,会計年度を超えてはならない。ただし,町長が必要と認めたときは,任用期間を更新することができる。

4 法第16条に規定する欠格条項に該当する者は,嘱託員となることはできない。

(提出書類)

第4条 嘱託員として任命を受けようとする者は,次の各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 前条第1項第1号に掲げる要件を確認できるもの(原本確認の上写しの提出)

(3) その他町長が必要と認める書類

(職務)

第5条 嘱託員は,所属長の指示に従い,所属の所掌事務を行うものとする。

(服務)

第6条 嘱託員は,職務を自覚し,常に誠実公正に遂行しなければならない。

2 嘱託員は,職務上知り得た秘密及び情報を他に漏らしてはならない。また,その職を退いた後も同様とする。

3 嘱託員は,その職務を遂行するにあたっては,この要綱に定めるもののほか,所属長の指示する事項を遵守しなければならない。

4 嘱託員は,病気その他の理由により職務に従事できない場合は,速やかにその旨を所属長に届け出なければならない。

(報酬)

第7条 嘱託員に支給する報酬は,月額144,000円とする。支給については臨時的任用職員取扱要綱の制定及び施行について(昭和50年通知)によるものとする。ただし,嘱託員がその職に就いた日が月の初日でないとき又はその職を離れた日が月の末日でないときは,日割計算により当該月の報酬を支給する。

2 次条第1項及び第2項に規定する正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられた嘱託員には,正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して,労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定に基づいて算定した額を,時間外勤務に係る割増報酬として支給する。

(勤務日及び勤務時間)

第8条 勤務日は,毎週月曜日から金曜日までとし,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日は,勤務を要しないものとする。

2 勤務時間は,午前8時30分から午後5時15分のうち7時間とし,午前11時30分から午後1時30分のうち1時間は休憩時間とするため,週30時間の勤務時間とする。

3 任命権者は,公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある嘱託員については,第1項の規定にかかわらず,1週間当たり30時間を超えない範囲内において勤務日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。ただし,勤務日及び勤務時間の割振りを別に定める場合には,4週間ごとの期間につき8日の週休日(勤務時間を割振らない日をいう。)を設けなければならない。

4 有給休暇は,次のとおり付与する。

(1) 任用から6か月経過するまでは,有給休暇を5日付与する。

(2) 任用から6か月経過後は,労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定により有給休暇を付与する。ただし,臨時的任用職員から引き続いて任用するときは,臨時的任用職員の任用期間と通算して支給する。

(3) 有給休暇の単位は,1日とする。ただし,特に必要があると認められるときは,1時間を単位とすることができる。

(4) 有給休暇の付与日数を超えて休暇を取得した際は,職員の給与を減額する方法に準じて報酬を減額するものとする。

(退職)

第9条 嘱託員は,退職しようとするときは,退職しようとする日の1月前までに町長に申し出なければならない。

(解職)

第10条 町長は,嘱託員が次の各号の一に該当するときは,その職を解くことができる。

(1) 任用期間内の勤務成績が不良のとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,また,これに堪えられないとき。

(3) 刑事事件に関し,起訴されたとき。

(4) 第6条の規定に著しく違反したとき。

(5) 前各号に規定するほか,その職に必要な適格性を欠くとき。

(公務災害補償)

第11条 嘱託員の公務上の災害及び通勤による災害に係る補償は,議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成元年宮崎県町村総合事務組合条例第27号)に定めるところによる。

この告示は,平成26年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第39号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月8日告示第19号)

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

門川町身体障害者等嘱託員設置要綱

平成25年12月27日 告示第37号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成25年12月27日 告示第37号
平成28年3月31日 要綱第39号
平成30年3月8日 告示第19号