○門川町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成27年4月1日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は,身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児(以下「軽度・中等度難聴児」という。)に対して,補聴器の購入費用等の一部を助成することにより,言語の習得,コミュニケーション能力の向上等を図り,もって軽度・中等度難聴児の健全な発達を支援することを目的とする。

(対象児)

第2条 助成金の支給対象児は,次の各号をすべて満たす者とする。

(1) 軽度・中等度難聴児の保護者が門川町内に住所を有していること。

(2) 18歳以下(18歳に達する日以降,最初の3月31日までにある者)であること。

(3) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で,聴覚障害に関して身体障害者手帳の交付の対象とならないこと。ただし,医師が必要と認める場合は30デシベル未満も対象とする。

(4) 他の法令等に基づき補聴器購入の助成等を受けていないこと。

(5) 補聴器の装用により,言語の習得等に一定の効果が期待できると宮崎大学医学部附属病院難聴支援センターの医師から判断されていること。

2 第1項に規定する者が,身体障害者手帳の交付対象となる可能性のある場合には,あらかじめ身体障害者手帳の交付手続きを行うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず,保護者若しくはその配偶者又は扶養義務者の所得が特別児童扶養手当の所得制限限度額以上の場合はこの事業の対象外とする。

(助成金の算定基礎)

第3条 この助成金の算定基礎となる額は,第2条に規定する支給対象児が新たに補聴器を購入する場合や耐用年数経過後に補聴器を更新する場合に定める経費(別表第1)又は定める修理に要する経費(別表第2)(以下「購入費等」という。)から寄付金その他の収入額を控除し,門川町長が必要と認める額と別表第1又は別表第2の基準価格欄に掲げる額の100分の106に相当する額を比較して少ない方の額とする。

(助成金の交付額)

第4条 助成金の交付額は,第3条に定める額の3分の2とする。ただし,生活保護受給世帯及び市町村民税非課税世帯については,第3条に定める額の10分の10とする。

(支給台数)

第5条 補聴器は装用効果の高い側の片耳分への支給を原則とする。ただし,第2条第1項第5号の規定に基づき,医師が言語の発達や教育上等,特に必要と認めた場合は,両耳分として2台支給できるものとする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を希望する支給対象児の保護者(以下「申請者」という。)は,補聴器の試聴を行った上で,軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に,以下に掲げる書類を添えて,門川町長に申請するものとする。

(1) 宮崎大学医学部附属病院難聴支援センターの医師が,軽度・中等度難聴児の聴力の検査を実施した上で交付した意見書

(2) (1)の意見書の処方に基づき補聴器販売事業者が作成した補聴器の見積書

(3) その他門川町長が必要と認めるもの

(所得審査)

第7条 申請書を受理した門川町長は,申請者の所得状況を調査し,第2条第3項に規定する助成対象からの除外者でないことを確認するものとする。ただし,助成金の交付を希望する軽度・中等度難聴児に配偶者や扶養義務者がいる場合は,それらの者についても申請者と同様に所得状況を調査するものとする。

(交付決定等)

第8条 門川町長は,第6条の規定による申請があったときは,交付申請の内容を審査し,交付又は却下の決定をするものとする。

2 門川町長は,助成金の交付決定をした場合は,軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付決定通知書(別記様式第2号)を申請者に,軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付決定のお知らせ(別記様式第3号)を決定業者へ交付し,却下することを決定した場合は,軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請却下通知書(別記様式第4号)を申請者に交付するものとする。

3 第1項の規定により交付を決定した者には,併せて軽度・中等度難聴児補聴器給付券(別記様式第5号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

(補聴器の購入等)

第9条 申請者は,交付決定後すみやかに,交付決定通知書に記載された決定業者に給付券を提出し,補聴器の購入等を行うものとする。

(費用の負担)

第10条 第9条の規定により補聴器の購入等を行った申請者は,購入費等の一部を負担するものとする。

2 第1項の規定により申請者が負担する費用(以下「自己負担額」という。)は,1台につき基準価格の3分の1とし,購入費等が基準価格を下回るときは,その購入費等の3分の1とする。ただし,生活保護受給世帯及び市町村民税非課税世帯については,自己負担額は生じないものとする。

3 申請者は,購入又は修理時に自己負担額を決定業者に支払うものとする。

(費用の請求)

第11条 補聴器の納入を行った業者は,補聴器の購入費等から寄付金その他の収入額及び自己負担額を控除した額を,軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金請求書(別記様式第6号)に領収書及び給付券を添付のうえ門川町長へ請求するものとする。

2 門川町長は第1項の規定による請求があったときは,その内容を審査し,適当と認めるときはその請求額を支払うものとする。

(補聴器の管理)

第12条 本事業により購入費等の助成を受けた者は,補聴器を目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸付けし,又は担保に供してはならない。

2 門川町長は申請者が第1項の規定に違反したと認める場合には,当該助成に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第13条 門川町長は,補聴器の交付の状況を明確にするため,軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成台帳を整備するものとする。

(補聴器更新の特例)

第14条 別表第1に定める耐用年数を経過する前に,本事業により購入費等の助成を受けた者の責任によらない災害等の事情により補聴器が毀損した場合は,門川町長は新たに必要と認める補聴器の購入費等の一部を助成できるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は門川町長が別に定める。

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(令和元年10月18日告示第7号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第32号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3,13条関係)

(1) 購入及び更新基準

補聴器の種類

1台当たりの基準価格(円)

基準価格に含まれるもの

耐用年数

軽度・中等度難聴用ポケット型

43,200

①補聴器本体(電池を含む)

②イヤーモールド

(注) イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く

原則として5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

52,900

高度難聴用ポケット型

43,200

高度難聴用耳かけ型

52,900

重度難聴用ポケット型

64,800

重度難聴用耳かけ型

76,300

耳あな型(レディメイド)

96,000

耳あな型(オーダーメイド)

137,000

補聴器本体(電池を含む)

骨導式ポケット型

70,100

①補聴器本体(電池を含む)

②骨導レシーバー

③ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200

①補聴器本体(電池を含む)

②平面レンズ

(注) 平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く

FM型補聴器の場合は、基準額に右のものを追加できる

①FM型受信機80,000円

②ワイヤレスマイク98,000円

③オーディオシュー5,000円

※ワイヤレスマイクは1台のみ

知事が必要と認める特例補装具

知事が必要と認める額(注)

知事が必要と認めるもの

(事前に県と協議を行うものとする)

別表第2(第3,13条関係)

(2) 修理基準

修理部位

基準価格

(円)

備考

耳あな型シェル交換(レディメイド)

6,300


耳あな型シェル交換(オーダーメイド)

26,400


耳あな型スイッチ交換

3,150


耳あな型テレホンコイル交換(レディメイド)

8,400


耳あな型テレホンコイル交換(オーダーメイド)

12,700


耳あな型極板交換

1,050


耳あな型ボリューム交換(レディメイド)

8,400


耳あな型ボリューム交換(オーダーメイド)

11,600


耳あな型マイクロホン交換(レディメイド)

13,500


耳あな型マイクロホン交換(オーダーメイド)

15,950


耳あな型レシーバー交換(レディメイド)

14,200


耳あな型レシーバー交換(オーダーメイド)

20,000


耳あな型抵抗交換(レディメイド)

2,100


耳あな型抵抗交換(オーダーメイド)

8,900


耳あな型コンデンサ交換(レディメイド)

2,100


耳あな型コンデンサ交換(オーダーメイド)

8,900


耳あな型電池ホルダー交換(レディメイド)

1,050


耳あな型電池ホルダー交換(オーダーメイド)

1,550


耳あな型トリマー交換(レディメイド)

6,300


耳あな型トリマー交換(オーダーメイド)

9,500


耳あな型サスペンション交換

890


耳あな型アンプ組立交換(レディメイド)

31,700


耳あな型アンプ組立交換(オーダーメイド)

42,200


耳かけ型ケース組立交換

3,750


耳かけ型スイッチ交換

4,500


耳かけ型テレホンコイル交換

2,550


耳かけ型極板交換

1,470


耳かけ型ボリューム交換

6,450


耳かけ型マイクロホン交換

11,810


耳かけ型レシーバー交換

12,120


耳かけ型トリマー交換

1,900


耳かけ型フック交換

620


耳かけ型電池ホルダー交換

1,000


耳かけ型耳栓組立交換

600


耳かけ型サスペンション交換

640


耳かけ型アンプ組立交換

29,880


重度難聴用ポケット型スイッチ交換

3,150


重度難聴用ポケット型テレホンコイル交換

1,350


重度難聴用ポケット型マイクロホン交換

8,300


重度難聴用イヤホン交換

5,490


重度難聴用耳かけ型レシーバー交換

15,000


重度難聴用コード交換

1,800


重度難聴用耳かけ型アンプ組立交換

40,400


眼鏡型ケース組立交換

9,400


眼鏡型スイッチ交換

3,450


眼鏡型テレホンコイル交換

3,300


眼鏡型極板交換

1,400


眼鏡型ボリューム交換

4,580


眼鏡型マイクロホン交換

13,900


眼鏡型骨導子交換

16,400


眼鏡型アンプ組立交換

23,100


眼鏡型アンプ組立交換(送信用)

35,200


眼鏡型アンプ組立交換(受信用)

54,700


眼鏡型ブランク(空つる)交換

4,350


眼鏡型テンプル(補助つる)交換

3,100


眼鏡型フロント(前枠)交換

9,500


眼鏡型平面レンズ交換

3,600


ポケット型ケース組立交換

5,400


ポケット型クリップ交換

1,200


ポケット型スイッチ交換

3,500


ポケット型テレホンコイル交換

1,350


ポケット型極板交換

1,350


ポケット型ボリューム交換

4,580


ポケット型マイクロホン交換

5,400


骨導式ポケット型レシーバー交換

10,500


骨導式ポケット型ヘッドバンド交換

3,150


ダンパー入り耳かけ型フック交換

960


FM型受信機交換

80,000


FM型操作用基板交換

6,000

旧周波数帯用のもの

FM型用ワイヤレスマイク交換(充電池を含む)

98,000


FM型トリマー基板交換

6,000

旧周波数帯用のもの

FM型アンプ組立交換(受信用)

48,000

旧周波数帯用のもの

FM型受信回路組立交換

46,000


FM型アンテナ交換

5,000

旧周波数帯用のもの

FM型水晶振動子交換

6,000

旧周波数帯用のもの

FM型用ワイヤレスマイク発振回路組立交換

27,000

旧周波数帯用のもの

FM型用ワイヤレスマイクID基板組立交換

14,000

旧周波数帯用のもの

FM型受信機ケース(端子)交換

5,000


FM型受信機スイッチ交換

4,000


FM型用ワイヤレスマイクアンテナ交換

10,000


FM型用ワイヤレスマイク基板交換

64,000


FM型用ワイヤレスマイクケース交換

8,000


FM型用ワイヤレスマイク充電池交換

5,000


FM型用ワイヤレスマイク充電用ACアダプタ交換

3,500


FM型用ワイヤレスマイク外部入力コード交換

2,000


イヤモールド交換

9,000


コンセント交換

830


IC回路交換

4,550


イヤホン交換

3,170


コード交換

680


トランジスター又はダイオード交換

2,050


抵抗交換

2,050


コンデンサ交換

2,050


トランス交換

1,900


オーディオシュー交換

5,000


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門川町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成27年4月1日 要綱第12号

(令和2年4月1日施行)