○門川町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱
平成27年4月1日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は,身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児(以下「軽度・中等度難聴児」という。)に対して,補聴器の購入費用等の一部を助成することにより,言語の習得,コミュニケーション能力の向上等を図り,もって軽度・中等度難聴児の健全な発達を支援することを目的とする。
(対象児)
第2条 助成金の支給対象児は,次の各号をすべて満たす者とする。
(1) 軽度・中等度難聴児の保護者が門川町内に住所を有していること。
(2) 18歳以下(18歳に達する日以降,最初の3月31日までにある者)であること。
(3) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で,聴覚障害に関して身体障害者手帳の交付の対象とならないこと。ただし,医師が必要と認める場合は30デシベル未満も対象とする。
(4) 他の法令等に基づき補聴器購入の助成等を受けていないこと。
(5) 補聴器の装用により,言語の習得等に一定の効果が期待できると宮崎大学医学部附属病院難聴支援センターの医師から判断されていること。
2 前項に規定する者が,身体障害者手帳の交付対象となる可能性のある場合には,あらかじめ身体障害者手帳の交付手続を行うものとする。
(助成金の算定基礎)
第3条 この助成金の算定基礎となる額は,次に掲げるとおりとする。
(1) 補聴器の購入費(耐用年数経過後に補聴器を更新する場合を含む。)は,別表第1に定める1台当たりの基準価格の100分の106に相当する額又は補聴器の購入に要する費用から寄附金その他の収入を控除し,門川町長が必要と認める額のいずれか低い額とする。
(2) 補聴器の修理費は,別表第2に定める基準価格の100分の106に相当する額又は補聴器の修理に要する費用から寄附金その他の収入を控除し,門川町長が必要と認める額のいずれか低い額とする。ただし,重度難聴用イヤホン交換,眼鏡型平面レンズ交換,骨導式ポケット型レシーバー交換,骨導式ポケット型ヘッドバンド交換,ワイヤレスマイク充電用ACアダプタ交換及びイヤホン交換については,上限価格の100分の110に相当する額又は補聴器の修理に要する費用から寄附金その他の収入を控除し,門川町長が必要と認める額のいずれか低い額とする。
(支給台数)
第5条 補聴器は装用効果の高い側の片耳分への支給を原則とする。ただし,第2条第1項第5号の規定に基づき,医師が言語の発達や教育上等,特に必要と認めた場合は,両耳分として2台支給できるものとする。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を希望する支給対象児の保護者(以下「申請者」という。)は,補聴器の試聴を行った上で,軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(様式第1号)に,以下に掲げる書類を添えて,門川町長に申請するものとする。
(1) 宮崎大学医学部附属病院難聴支援センターの医師が,軽度・中等度難聴児の聴力の検査を実施した上で交付した意見書。ただし,本事業又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第25項に規定する補装具として支給された補聴器の修理に要する経費の補助を受けようとするときは,当該意見書の添付を省略することができる。
(2) (1)の意見書の処方に基づき補聴器販売事業者が作成した補聴器の見積書
(3) その他門川町長が必要と認めるもの
(交付決定等)
第7条 門川町長は,前条の規定による申請があったときは,交付申請の内容を審査し,助成金の交付又は却下の決定をするものとする。
(補聴器の購入等)
第8条 申請者は,交付決定後すみやかに,交付決定通知書に記載された決定業者に給付券を提出し,補聴器の購入等を行うものとする。
(費用の負担)
第9条 前条の規定により補聴器の購入等を行った申請者は,購入費等の一部を負担するものとする。
2 申請者が負担する費用(以下「自己負担額」という。)は,1台につき基準価格の3分の1とし,購入費等が基準価格を下回るときは,その購入費等の3分の1とする。ただし,生活保護受給世帯及び市町村民税非課税世帯については,自己負担額は生じないものとする。
3 申請者は,購入又は修理時に自己負担額を決定業者に支払うものとする。
(費用の請求)
第10条 補聴器の納入を行った業者は,補聴器の購入費等から寄附金その他の収入額及び自己負担額を控除した額を,軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金請求書(様式第6号)に領収書及び給付券を添付の上,門川町長へ請求するものとする。
2 門川町長は前項の規定による請求があったときは,その内容を審査し,適当と認めるときはその請求額を支払うものとする。
(補聴器の管理)
第11条 本事業により購入費等の助成を受けた者は,補聴器を目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸付けし,又は担保に供してはならない。
2 門川町長は申請者が前項の規定に違反したと認める場合には,当該助成に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第12条 門川町長は,補聴器の交付の状況を明確にするため,軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成台帳を整備するものとする。
(補聴器更新の特例)
第13条 別表第1に定める耐用年数を経過する前に,本事業により購入費等の助成を受けた者の責任によらない災害等の事情により補聴器が毀損した場合は,門川町長は新たに必要と認める補聴器の購入費等の一部を助成できるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は門川町長が別に定める。
附則
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月18日告示第7号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和2年3月27日訓令第32号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和8年2月5日告示第8号)
この要綱は,公布の日から施行する。
別表第1(第3,13条関係)
(1) 購入及び更新基準
補聴器の種類 | 1台当たりの基準価格(円) | 基準価格に含まれるもの | 耐用年数 |
軽度・中等度難聴用ポケット型 | 44,000 | 補聴器本体(電池を含む) ただし,電池については補聴器購入又は更新時のみの付属品であり,修理による支給は認められない。 ※イヤモールドが必要な場合は,基準額に9,500円を加算する。 ※ダンパー入りフックとした場合は,250円を加算する。 ※デジタル式補聴器で,補聴器の装用に関し,専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は2,000円を加算する。 なお,加算については補聴器1個当たりの価格とし,購入又は更新時に1回のみ算定できる。 | 原則として5年 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 46,400 | ||
高度難聴用ポケット型 | 44,000 | ||
高度難聴用耳かけ型 | 46,400 | ||
重度難聴用ポケット型 | 59,000 | ||
重度難聴用耳かけ型 | 71,200 | ||
耳あな型(レディメイド) | 92,000 | ||
耳あな型(オーダーメイド) | 144,900 | 補聴器本体(電池を含む) ただし,電池については補聴器購入又は更新時のみの付属品であり,修理による支給は認められない。 | |
骨導式ポケット型 | 74,100 | ①補聴器本体(電池を含む) ②骨導レシーバー ③ヘッドバンド ただし,電池については補聴器購入又は更新時のみの付属品であり,修理による支給は認められない。 | |
骨導式眼鏡型 | 126,900 | 補聴器本体(電池を含む) ただし,電池については補聴器購入又は更新時のみの付属品であり,修理による支給は認められない。 ※平面レンズが必要な場合は,基準額に1枚につき3,800円を加算する。 | |
受信機 | 97,300 | ※受信機,ワイヤレスマイク又はオーディオシューを必要とする場合は,左記に掲げる額を加算することができる。 | |
ワイヤレスマイク (充電池を含む。) | 135,400 | ||
オーディオシュー | 5,250 | ||
知事が必要と認める特例補装具 | 知事が必要と認める額 | 知事が必要と認めるもの (注:事前に県と協議を行うものとする。) |
別表第2(第3,13条関係)
(2) 修理基準
修理に要する経費の基準については,「補装具の種目,購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第528号)別表の3修理基準(8)その他の表に掲げる交換の額とする。





