○門川町障害支援区分認定調査員要綱
令和2年3月27日
訓令第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は,障害福祉サービス事業の円滑な運営を図るため,障害支援区分認定調査員(以下「調査員」という。)の設置,取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 障害者の自立支援を図るため,障害支援区分認定調査員を置く。
2 調査員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
3 調査員の数は,1人とする。
(職務)
第3条 調査員は,次に掲げる職務を行なうものとする。
(1) 障害支援区分認定のための調査に関すること。
(2) 障害支援区分認定審査会への出会に関すること。
(3) 障害福祉サービス支給申請者の概況調査に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,福祉課長の指示する事項に関すること。
(身分証明書等)
第4条 町長は,調査員に身分証明書を交付しなければならない。
2 調査員は,職務に従事するにあたっては,常に身分証明書を携帯し,関係者から請求を受けたときは,これを提示しなければならない。
3 調査員は,職を退いたときは,速やかに身分証明書を町長に返還しなければならない。
(貸与)
第5条 調査員は,調査にあたっては福祉課の公用車を使用する。
(その他の事項)
第6条 この要綱に規定するもののほか,調査員の取扱いに関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
1 この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
2 門川町障害支援区分認定調査嘱託員取扱要綱(平成23年告示第16号)は,これを廃止する。