○門川町障害支援区分認定調査員要綱

令和2年3月27日

訓令第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は,障害福祉サービス事業の円滑な運営を図るため,障害支援区分認定調査員(以下「調査員」という。)の設置,取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 障害者の自立支援を図るため,障害支援区分認定調査員を置く。

2 調査員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

3 調査員の数は,1人とする。

(職務)

第3条 調査員は,次に掲げる職務を行なうものとする。

(1) 障害支援区分認定のための調査に関すること。

(2) 障害支援区分認定審査会への出会に関すること。

(3) 障害福祉サービス支給申請者の概況調査に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,福祉課長の指示する事項に関すること。

(身分証明書等)

第4条 町長は,調査員に身分証明書を交付しなければならない。

2 調査員は,職務に従事するにあたっては,常に身分証明書を携帯し,関係者から請求を受けたときは,これを提示しなければならない。

3 調査員は,職を退いたときは,速やかに身分証明書を町長に返還しなければならない。

(貸与)

第5条 調査員は,調査にあたっては福祉課の公用車を使用する。

(その他の事項)

第6条 この要綱に規定するもののほか,調査員の取扱いに関し必要な事項は,町長が別に定める。

1 この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

2 門川町障害支援区分認定調査嘱託員取扱要綱(平成23年告示第16号)は,これを廃止する。

門川町障害支援区分認定調査員要綱

令和2年3月27日 訓令第31号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
令和2年3月27日 訓令第31号