○門川町地域生活支援事業者の登録等に関する規則

平成29年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業を行う事業者(以下「事業者」という。)の登録に係る手続等について必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 登録の対象となる事業者は,次の各号の事業を行う事業者とする。

(1) 移動支援事業

(2) 日中一時支援事業

(3) 訪問入浴サービス事業

(事業者の登録)

第3条 事業者は,この規則で定めるところにより町長の登録を受けることができる。

2 町長は,事業者が法に基づく指定障がい福祉サービスの事業等の人員,設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)等に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。

(登録の申請)

第4条 前条の規定により登録を受けようとする事業者は,門川町地域生活支援事業者登録申請書[様式第1号]により事業の種類ごとに次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の設備の概要

(3) 運営規定

(4) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(5) 当該申請に係る事業に係る主な従業者に関する資料

(6) 県の認可証の写し

(7) その他登録に関し町長が必要と認めるもの

(運営規定の事項)

第5条 前条第3号の運営規定には,次に定める事項を含めなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種,員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) サービスの内容及び支給決定障がい者等から受領する費用の種類及びその額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対処方法

(7) 虐待防止のための措置に関する事項

(8) 当該障害の種類(事業の主たる対象とする障がいの種類を定めた場合)

(9) その他運営に関する事項

(登録の通知)

第6条 町長は,第3条の規定により登録を行ったときは,門川町地域生活支援事業者登録通知書[様式第2号]により当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。

(変更等の届出)

第7条 登録事業者は,第4条の規定により申請した事項に変更があったときは,門川町地域生活支援事業者登録事項変更届出書[様式第3号]により,当該変更に係る事項について変更に関する書類を添えて町長に届け出なければならない。

2 登録事業者は,事業を廃止し,休止し,又は再開したときは,門川町地域生活支援事業者登録事項廃止(休止・再開)届出書[様式第4号]により,町長に届け出なければならない。

3 登録事業者は,登録の更新を受けなければ,登録の有効期間(以下「有効期間」という。)の経過によって第3条に規定する登録が失われるものとする。

4 登録の申請があった場合において有効期間の満了日までにその申請に対する処分がされないときは,その処分がされるまでの間,従前の登録が効力を有するものとする。

5 登録の更新がされたときは,有効期間は,従前の有効期間の満了日の翌日から起算するものとする。

(登録の取消し)

第8条 町長は,登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には,第3条に規定する登録を取り消すことができる。

(1) 事業運営及び人員設備等の基準を満たすことができなくなったとき。

(2) 地域生活支援事業等の請求に関し不正があったとき。

(3) 不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか,門川町の指示に従わないとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定めるものとする。

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

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門川町地域生活支援事業者の登録等に関する規則

平成29年3月31日 規則第3号

(平成29年4月1日施行)