○門川町児童福祉法施行細則
令和4年6月15日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。),児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(支給決定等)
第3条 町長は,法第21条の5の7第1項の規定により支給の要否を決定したときは,障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は,法第21条の5の7第4項(法第21条の5の8第3項において準用する場合を含む。)の規定により障害児支援利用計画案の提出を求めるときは,サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第3号)により行うものとする。
(支給決定の変更の申請)
第4条 法第21条の5の8第1項の規定により支給決定の変更の申請をしようとする通所給付決定保護者(法第6条の2の2第9項に規定する通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)は,障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は,第1項の申請に対し却下することを決定したときは,却下決定通知書により当該申請をした通所給付決定保護者に通知するものとする。
(支給決定の取消し)
第5条 町長は,法第21条の5の9第1項の規定により支給決定を取り消したときは,支給決定取消通知書(様式第9号)により当該通所給付決定保護者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第6条 省令第18条の6第7項の規定による申請内容の変更の届出は,申請内容変更届出書(様式第10号)によるものとする。
(受給者証の再交付)
第7条 省令第18条の6第9項の規定による受給者証の再交付の申請は,受給者証再交付申請書(様式第11号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の額)
第9条 特例障害児通所給付費の額は,法第21条の5の4第3項の規定によりその基準とされる額とする。
(通所給付決定の特例適用の申請等)
第10条 法第21条の5の11に規定する障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費の額の特例の適用を受けようとする通所給付決定保護者は,障害児通所給付費利用者負担額減額・免除申請書(様式第14号)に町長が必要と認める書類を添えて申請するものとする。
3 法第21条の5の11に規定する町が定める額は,省令第18条の25各号に掲げる特別の事情に係る損害の状況及び収入の減少の程度を勘案した額とする。
(高額障害児通所給付費の支給申請等)
第11条 法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は,省令第18条の26第1項の規定により,高額障害児通所給付費支給申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
(障害児相談支援給付費の申請等)
第12条 法第24条の26に規定する障害児相談支援給付費の支給決定を受けようとする障害児相談支援対象保護者(法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者をいう。以下同じ。)は,省令第25条の26の3第1項の規定により,計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。この場合において,指定障害児相談支援事業者(法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。以下同じ。)が作成したサービス等利用計画案・障害児支援利用計画案を添付しなければならない。
3 前項の規定は,指定障害児相談支援事業者を変更する場合に準用する。
(モニタリング期間の変更)
第14条 町長は,障害児相談支援対象保護者について継続障害児支援利用援助(法第6条の2の2第9項に規定する継続障害児支援利用援助をいう。)のモニタリング期間を変更する場合には,モニタリング実施月変更通知書(様式第21号)により当該対象者に通知するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給の取消し)
第15条 町長は,省令第25条の26の4第1項の規定により障害児相談支援給付費の支給を行わないこととしたときは,計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第22号)により当該障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年7月1日から施行する。