○門川町同和対策協議会要綱

昭和54年2月1日

(設置)

第1条 本町の同和問題解決に資するため,門川町同和対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所管事務)

第2条 協議会は,次に掲げる事項について研究協議し同和問題について認識を高め同和対策に関する施策の適切な実施を図るものとする。

(1) 同和地区の経済向上に関すること。

(2) 同和地区の福祉増進及び改善に関すること。

(3) 同和教育の振興に関すること。

(4) その他部落解放に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は,会長及び委員若干名で組織する。

2 会長は,副町長をもって充てる。

3 委員は,会計管理者及び町長部局の各課(室)長並びに教育長,教育課長,農業委員会事務局長,議会事務局長をもって充てる。

4 会長は会務を総理する。

5 会長に事故があるときは,委員の中から互選により臨時に会長を選出する。

(会議)

第4条 協議会の会議は,必要に応じ会長が招集し会長が議長となる。

2 協議会の会議は,協議事項に関係ある委員のみで行うことができる。

3 協議会は,必要に応じ部落解放同盟門川支部役員並びに関係課の職員を会議に出席させることができる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は,同和担当において処理する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか,協議会に関し必要な事項は,会長が定める。

この要綱は,昭和54年2月1日から施行する。

(平成19年3月30日要綱第5号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日要綱第5号)

この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

(令和3年2月1日訓令第11号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

門川町同和対策協議会要綱

昭和54年2月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
昭和54年2月1日 種別なし
平成19年3月30日 要綱第5号
平成24年3月15日 要綱第5号
令和3年2月1日 訓令第11号