○門川町住宅新築資金等貸付条例
昭和52年6月25日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は,地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号)第1条に規定する対象地域の環境の整備改善を図るため,当該地域に係る住宅の新築若しくは改修又は住宅の用に供する土地の取得について必要な資金の貸付けを行い,もって公共の福祉に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「住宅新築資金」とは,自己の居住する住宅の新築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供したことのないものの購入を含む。以下同じ。)をしようとする者に対し,貸付ける資金をいう。
2 この条例において「住宅改修資金」とは,老朽化した住宅又は防災上,衛生上若しくは居住性上劣悪な状態にある住宅で,その改修により耐久性が増し又は劣悪な状態が改善される見込みのあるものの改修をしようとする者に対し貸付ける資金をいう。
3 この条例において「宅地取得資金」とは,自ら居住する住宅の用に供するため,土地又は借地権の取得(当該土地又は借地権の目的となっている土地の造成を含む。)を行おうとする者に対し貸付ける資金をいう。
(1) 他の方法では必要な資金の貸付けを受けることができないと認められるもの
(2) 元利金の償還の見込みが確実であるもの
(1) 改修を行うとする住宅の所有者又は改修を行うとする住宅の居住者で,改修を行うことについて正当な権限を有するもの
(住宅又は土地若しくは借地権に関する基準)
第4条 住宅新築資金の貸付けに係る住宅(以下「貸付対象住宅」という。)又は宅地取得資金の貸付けに係る土地若しくは借地権(以下「貸付対象土地」という。)は,門川町の区域内に存しなければならない。ただし,特別の事情があるものとして町長が承認したときはこの限りでない。
2 貸付対象の住宅の床面積は30平方メートル以上,120平方メートル以下とする。ただし,60歳以上の老人とその親族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)6人以上の親族が同居する場合等で,町長がその必要を認めたときは165平方メートル以下とする。
3 貸付けの対象となる住宅の改修工事は,住宅又は住宅部分の基礎,床,土台,柱,壁,はり,天井,屋根その他の主要な構造部分又は電気設備,給排水設備,台所,便所等の設備について行われる増築,改築,移築,修繕若しくは模様替え又は設備の改善とする。
4 貸付対象土地の規模は,100平方メートル以上400平方メートル以下(ただし,住宅が共同住宅である場合にあっては,1戸当たり50平方メートル以上400平方メートル以下)とする。ただし,既に自ら居住する住宅が建設されている土地に貸付対象土地を加え1団の土地とするときは,当該1団の土地の規模が100平方メートル以上400平方メートル以下(ただし,住宅が共同住宅である場合にあっては,1戸当たり50平方メートル以上400平方メートル以下)とする。
(1) 住宅新築資金 120万円以上730万円以下。ただし,1平方メートル当りの新築単価に75平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。
(2) 住宅改修資金 4万円以上370万円以下
(3) 宅地取得資金 30万円以上500万円以下。ただし,1平方メートル当りの取得単価に300平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。
(貸付金の利率,償還期間及び償還方法)
第6条 住宅新築資金等の貸付利率は,年2パーセントとする。
2 貸付金の償還期間は,住宅新築資金及び宅地取得資金にあっては25年以内,住宅改修資金にあっては15年以内で,規則で定める期間とする。
3 貸付金の償還方法は,元利均等月賦償還とする。ただし,住宅新築資金等の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は,いつでも繰上償還することができる。
4 借受人は,正当な理由がなく貸付金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは,当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ,返還すべき額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。
(期限前の償還)
第7条 町長は,借受人が次の各号の一に該当するときは,償還期限前にその借受人に対し貸付金の全部又は一部の償還の請求をすることができる。
(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(2) 貸付金の償還を怠ったとき。
(4) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(5) 貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を第10条ただし書の規定による承認を受けて処分したことにより収入があったとき。
(6) その他正当な理由がなく貸付条件に違反したとき。
(償還の猶予又は免除)
第8条 町長は,次の各号の一に該当する場合において,やむを得ないと認められるときは,貸付金の全部若しくは一部の返還を猶予し,又は免除することができる。
(1) 災害その他特別の事情により,借受人が償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難となったと認められるとき。
(2) 災害その他借受人の責に帰することができない理由により,貸付金に係る住宅が滅失したとき。
(住宅の建設義務)
第9条 宅地取得資金の借受人は,その貸付けを受けた日から起算して2年以内に貸付金対象土地において,自ら居住する住宅の建設に着手しなければならない。ただし,当該貸付金対象土地を含む1団の土地に既に自ら居住する住宅が建設されているとき,又は特別の事情があるものとして町長が承認したときは,この限りでない。
(処分の制限)
第10条 借受人は,貸付金の償還前において,貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を貸付金の貸付けの目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸与し,又は担保に供してはならない。ただし,特別の事情があるものとして町長が承認したときは,この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は,町長が別に定める。
附則
1 この条例は,昭和52年7月1日から施行する。
2 この条例は,地域改善対策特別措置法がその効力を失う日をもって廃止する。ただし,借受人で償還の完了していないものにあっては,償還が完了するまでの間,なお償還に関する規定は存続するものとする。
附則(昭和53年6月16日条例第6号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和55年6月26日条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月22日条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月21日条例第13号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年9月26日条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。