○門川町国民健康保険条例

昭和34年3月26日

条例第8号

第1章 町が行う国民健康保険の事務

(町が行う国民健康保険の事務)

第1条 町が行う国民健康保険の事務については,法令に定めがあるもののほか,この条例に定めるところによる。

第2章 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は,次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3名

(3) 公益を代表する委員 3人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか,協議会に関して必要な事項は,規則で定める。

第3章 被保険者

第4条 削除

(被保険者としない者)

第5条 次の各号に掲げるものは,被保険者としない。

(1) 養護老人ホームに収容されている者であって,療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要しない者で,当該年度の収入(老齢福祉年金,仕送り等を含み当該施設から,いわゆる個人的経費として支給されるものは含まない。以下同じ。)と活用できる資産の合計額が,当該年度において課される国民健康保険税の額と小遣いに相当する額の合計額より少額の者

(2) 養護老人ホームに収容されている者であって療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要する者で,当該年度の収入と活用出来る資産の合計額が,当該年度にあって課される国民健康保険税の額と療養の給付を受ける場合に支払うことになる自己負担金の額と小遣いに相当する額の合計額より少額の者

第4章 保険給付

(一部負担金)

第6条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は,その給付を受ける際,次の各号の区分に従い,当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を一部負担金として,当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 「国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

第7条 削除

(出産育児一時金)

第8条 被保険者が出産したときは,当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し,出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし,町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定により,必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,出産育児一時金の支給は,同一の出産につき,健康保険法(大正11年法律第70号),船員保険法(昭和14年法律第73号),国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し,又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって,これに相当する給付を受けることができる場合には,行わない。

(葬祭費)

第9条 被保険者が死亡したときは,その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として2万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず,葬祭費の支給は,同一の死亡につき,健康保険法,船員保険法,国家公務員共済組合法,地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって,これに相当する給付を受けることができる場合には,行わない。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第10条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい,賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に,中華人民共和国から世界保健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は,当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し,その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定した日について,傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は,1日につき,傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に,5円未満の端数があるときは,これを切り捨て,5円以上10円未満の端数があるときは,これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に50銭未満の端数があるときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数があるときは,これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし,健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額(その額に,5円未満の端数があるときは,これを切り捨て,5円以上10円未満の端数があるときは,これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に,50銭未満の端数があるときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数があるときは,これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは,その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は,その支給を始めた日から起算して1年6月を越えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第10条の2 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては,これを受けることができる期間は,傷病手当金を支給しない。ただし,その受けることができる給与等の額が,前条第2項の規定により算定される額より少ないときは,その差額を支給する。

第10条の3 前条に規定する者が,新型コロナウイルス感染症に感染した場合において,その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき,その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全部,その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし,同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは,その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により町が支給した金額は,当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

第5章 保健事業

(保健事業)

第11条 町は,法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか,これらの事業以外の事業であって,被保険者の健康の保持増進のために,次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) はり,きゅう,マッサージ給付

(5) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 町は,被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 被保険者の療養環境又は保険給付のために必要な事業

第12条 前条に定めるもののほか,保健事業に関して必要な事項は,別にこれを定める。

第13条 被保険者でない者に第10条の保健事業を利用させる場合における利用料については,別に定める。

第6章 国民健康保険税

第14条 町は,世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第7章 雑則

(財産管理の方法)

第15条 国民健康保険特別会計に属する財産は,一般会計に準ずる。

第8章 罰則

第16条 町は,世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした場合においては,その者に対し10万円以下の過料に処することができる。

第17条 町は,世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により,文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず,又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたときは10万円以下の過料に処することができる。

第18条 町は,偽りその他不正の行為により国民健康保険税及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し,その徴収を免れた額の5倍に相当する金額以下の過料に処することができる。

第19条 前3条の過料の額は,情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は,その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和34年4月1日から適用する。ただし,第2条の運営協議会に関する事項に関しては,昭和34年1月1日から適用する。

2 門川町国民健康保険条例(昭和31年条例第1号)並びに門川町国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和34年条例第1号)及び門川町国民健康保険運営協議会条例(昭和31年条例第3号)は,これを廃止する。

(昭和34年8月15日条例第12号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和34年8月1日から適用する。

(昭和35年3月25日条例第7号)

1 この条例は,昭和35年4月1日から施行する。

2 昭和34年条例第8号附則第3項第2号を削る。

(昭和36年3月15日条例第10号)

1 この条例は,昭和36年4月1日から施行する。

2 昭和34年条例第8号附則第3項第1号第3号を削る。

(昭和37年12月18日条例第39号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和38年1月1日から適用する。

(昭和38年9月20日条例第21号)

この条例は,昭和38年10月1日から施行する。

(昭和38年10月24日条例第26号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和38年8月1日から適用する。

(昭和39年6月20日条例第27号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年12月20日条例第30号)

この条例は,昭和41年1月1日から施行する。

(昭和44年7月20日条例第22号)

この条例は,昭和44年8月1日から施行する。ただし,昭和44年7月31日までの出産については,なお従前の例による。

(昭和48年5月14日条例第33号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年10月18日条例第42号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第9条第7号の規定は,昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年3月15日条例第7号)

1 この条例は,昭和49年4月1日から施行する。ただし,昭和49年3月31日までの出産,死亡については,なお従前の例による。

2 前項の規定にかかわらず,第8条の2並びに第8条の3の高額療養費に関する規定の施行期日は,規則で定める。

(昭和50年6月18日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和50年7月1日以降出生から適用する。

(昭和50年12月22日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年3月15日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日以降の死亡から適用する。

(昭和52年9月16日条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第7条及び第8条の改正の規定は,昭和52年10月1日以降の出産及び死亡から適用する。

(昭和53年6月16日条例第5号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条第2項の規定は,この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和55年3月12日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和54年12月1日から適用する。

(昭和57年12月15日条例第17号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 新条例第14条及び第15条の規定は,昭和58年2月1日以降の行為から適用し,同日前の行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(昭和58年12月23日条例第24号)

1 この条例は,昭和59年3月1日から施行する。

2 新条例第8条の規定は昭和59年3月1日以降の出産から適用し,同日前の出産に対する適用については,なお従前の例による。

(昭和59年3月15日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和59年9月21日条例第16号)

この条例は,健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号)の施行の日から施行する。

(昭和60年4月1日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年9月30日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年12月24日条例第21号)

1 この条例は,昭和62年3月1日から施行する。

2 新条例第8条の規定は,昭和62年3月1日以降の出産から適用し,同日前の出産についてはなお従前の例による。

(昭和63年6月17日条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,改正後の門川町国民健康保険条例第15条の規定中国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第3項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合に係る罰則の規定は,昭和63年7月1日(以下「適用日」という。)以後の行為から適用し,適用日前の行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成4年3月18日条例第6号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。ただし,平成4年3月31日までの出産,死亡については,なお,従前の例による。

(平成6年9月30日条例第20号)

この条例は,平成6年10月1日から施行する。ただし,第5章の章名の改正規定,第10条から第12条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は,平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の門川町国民健康保険条例第15条及び第16条の規定は,この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成14年12月20日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行し,平成14年10月1日から適用する。

(平成15年3月17日条例第9号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成18年9月13日条例第28号)

この条例は,平成18年10月1日から施行する。ただし,平成18年9月30日までの出産についてはなお従前の例による。

(平成20年3月14日条例第8号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月17日条例第20号)

この条例は,平成21年1月1日から施行する。ただし,平成20年12月31日までの出産については,なお,従前の例による。

(平成21年9月15日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る出産育児一時金に関する特例措置)

2 被保険者又は被保険者であった者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金についての第8条の規定の適用については,同条第1項中「35万円」とあるのは,「39万円」とする。

(平成23年3月30日条例第11号)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については,なお従前の例による。

(平成26年12月16日条例第18号)

1 この条例は,平成27年1月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については,なお従前の例による。

(平成30年3月14日条例第7号)

(施行期日)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月16日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の第10条から第10条の3までの規定は,傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和3年3月9日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の第10条から第10条の3までの規定は,傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和3年12月14日条例第17号)

1 この条例は,令和4年1月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については,なお従前の例による。

(令和5年3月14日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については,なお従前の例による。

(令和6年9月9日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

門川町国民健康保険条例

昭和34年3月26日 条例第8号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和34年3月26日 条例第8号
昭和34年8月15日 条例第12号
昭和35年3月25日 条例第7号
昭和36年3月15日 条例第10号
昭和37年12月18日 条例第39号
昭和38年9月20日 条例第21号
昭和38年10月24日 条例第26号
昭和39年6月20日 条例第27号
昭和40年12月20日 条例第30号
昭和44年7月20日 条例第22号
昭和48年5月14日 条例第33号
昭和48年10月18日 条例第42号
昭和49年3月15日 条例第7号
昭和50年6月18日 条例第15号
昭和50年12月22日 条例第20号
昭和51年3月15日 条例第5号
昭和52年9月16日 条例第26号
昭和53年6月16日 条例第5号
昭和55年3月12日 条例第15号
昭和57年12月15日 条例第17号
昭和58年12月23日 条例第24号
昭和59年3月15日 条例第1号
昭和59年9月21日 条例第16号
昭和60年4月1日 条例第6号
昭和61年9月30日 条例第18号
昭和61年12月24日 条例第21号
昭和63年6月17日 条例第9号
平成4年3月18日 条例第6号
平成6年9月30日 条例第20号
平成12年3月31日 条例第9号
平成14年12月20日 条例第17号
平成15年3月17日 条例第9号
平成18年9月13日 条例第28号
平成20年3月14日 条例第8号
平成20年12月17日 条例第20号
平成21年9月15日 条例第25号
平成23年3月30日 条例第11号
平成26年12月16日 条例第18号
平成30年3月14日 条例第7号
令和2年6月16日 条例第18号
令和3年3月9日 条例第4号
令和3年12月14日 条例第17号
令和5年3月14日 条例第4号
令和6年9月9日 条例第16号