○門川町国民健康保険運営協議会規則
昭和48年3月24日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,門川町国民健康保険条例(昭和34年条例第8号)第3条の規定に基づき,国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 協議会は,次の事項について審議するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関する事項
(2) 一部負担金の減免に関する事項
(3) 保険税の賦課方法に関する事項
(4) 保険税の減免に関する事項
(5) 保険給付の種類及び内容に関する事項
(6) 給付期間に関する事項
(7) 保険施設の実施大綱の策定に関する事項
(8) その他国民健康保険事業の運営に関する事項
(招集)
第3条 協議会は,会長が招集する。
2 会長は,町長の諮問があったとき,又は委員の半数以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは,その諮問又は請求のあった日から7日以内に協議会を招集しなければならない。
(定足数)
第4条 協議会は,委員の半数以上が出席しなければ議事を開き議決を行う事ができない。
(表決)
第5条 協議会の議事は,出席した委員の過半数を以って決し,可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は,町民課医療年金係において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか,議事の手続きその他協議会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。
附則
この規則は,昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和59年4月1日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第8号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。