○門川町国民健康保険はり・きゅう・マッサージ施術規則

昭和48年11月20日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,門川町国民健康保険条例(昭和34年条例第8号)第10条第4号の規定に基づいて行うはり,きゅう,あんま,マッサージ(以下「はり・きゅう・マッサージ」という。)施術について必要な事項を定めるものとする。

(施術担当者の指定)

第2条 門川町国民健康保険のはり・きゅう・マッサージの施術を担当するはり師,きゅう師又はマッサージ指圧師(以下「施術担当者」という。)は,次に掲げる要件を備える者のうちから町長が指定する。

(1) はり師,きゅう師又はマッサージ指圧師の免許を有すること。

(2) 門川町に住所及び施術所を有すること。

2 前項の指定を受けようとする者は,門川町国民健康保険はり・きゅう・マッサージ施術担当者指定申請書[様式第1号]を町長に提出しなければならない。

3 町長は,施術担当者を指定したときは,門川町国民健康保険はり・きゅう・マッサージ施術担当者指定証[様式第2号]を交付する。

4 施術担当者は,第2項に規定する申請書に記載した事項に変更があるときは,速やかに,門川町国民健康保険はり・きゅう・マッサージ施術担当者指定申請事項変更届[様式第3号]を町長に提出しなければならない。

(施術担当者の表示)

第3条 施術担当者は,施術所の見やすいところに表示板[様式第4号]を掲示しなければならない。

(施術の範囲及び方法)

第4条 施術担当者が行う施術の範囲は,はり・きゅう・マッサージ術とし,末しょう神経疾患及び運動器疾患に限るものとする。

2 前項のはり・きゅう・マッサージ施術は,あわせて行うことができる。

(受診券の申請等)

第5条 はり・きゅう・マッサージを受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主(以下「申請者」という。)は,門川町国民健康保険証を提示し,門川町国民健康保険はり・きゅう・マッサージ施術受診券交付申請書[様式第5号]を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定により申請があったときは,これを審査し,適当と認めたときは,門川町国民健康保険はり・きゅう・マッサージ施術受診券[様式第6号。以下「受診券」という。]を申請者に交付する。

(受診方法)

第6条 受診券の交付を受けた被保険者は,町長の指定する施術担当者からはり・きゅう・マッサージの施術を受けたときは,施術1回につき受診券1枚を当該施術担当者に提出しなければならない。

(施術料の補助)

第7条 町長は,被保険者が施術担当者からはり・きゅう・マッサージの施術を受けたときは,はり・きゅう・マッサージ施術料(以下「施術料」という。)の一部を補助する。

2 前項の規定により補助する金額(以下「補助金」という。)は,受診券1枚につき1,000円とする。

3 はり・きゅう・マッサージを受けた被保険者(以下「受診者」という。)は,当該施術担当者に支払うべき施術料の額から補助金を控除した額を当該施術担当者に支払うものとする。

(補助の方法)

第8条 町長は,被保険者に交付すべき補助金を前条第3項の規定により控除された施術料に充てるため当該施術担当者に支給する。

2 前項の規定により施術担当者に補助金を支給したときは,受診者に対し施術料の補助があったものとみなす。

(補助金の申請)

第9条 前条第1項の規定により補助金の支給を受けようとする施術担当者(以下「請求者」という。)は,門川町国民健康保険はり・きゅう・マッサージ施術料補助金請求書(総括表)[様式第7号。以下「請求書」という。]に受診券を添えて当月分を翌月の10日までに町長に申請しなければならない。

2 町長は,前項の規定により請求があったときは,当該請求書を審査し,請求書の提出のあった日の属する月の末日までに請求者に支給する。

(補助金の制限)

第10条 補助金の対象となる施術は,同一被保険者について1日1回とし,年24回を限度とする。

(補助金の返還)

第11条 町長は,偽り,その他不正な手段により補助金の支給を受けた者があるときは,その者から当該補助した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(施術録)

第12条 施術担当者は,施術の内容を明らかにするため,門川町国民健康保険はり・きゅう・マッサージ施術録[様式第8号]を備え必要な事項を記載しなければならない。

2 町長は,必要に応じ前項の施術録を検査し,若しくは説明を求め,又は報告書を提出させることができる。

3 施術録の保存期間は,3年とする。

(施術担当者の辞退)

第13条 施術担当者が施術担当を辞退しようとするときは,その1月前までに門川町国民健康保険はり・きゅう・マッサージ施術担当者辞退届[様式第9号]を町長に提出しなければならない。

(施術担当者の指定取消)

第14条 町長は,施術担当者が次の各号のいずれかに該当する場合は,施術担当者の指定を取り消すことができる。

(1) 第2条第1項に掲げる要件を欠くにいたったとき。

(2) この規則に違反したとき。

2 前項の規定により施術担当の指定を取り消された者は,門川町国民健康保険はり・きゅう・マッサージ施術担当者指定証及び表示板を返納しなければならない。

この規則は,昭和49年1月1日から施行する。

(昭和52年3月17日規則第2号)

1 この規則は,昭和52年4月1日から施行する。

2 改正後の規則は,昭和52年4月1日以後の施術分から適用し,昭和51年度までの施術については,なお従前の例による。

(昭和53年7月1日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年2月20日規則第1号)

1 この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

2 改正後の規則は,昭和62年4月1日以後の施術分から適用し,昭和62年度末までの施術については,なお従前の例による。

(平成5年3月17日規則第7号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第2号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第8号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第12号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年4月20日規則第10号)

1 この規則は,平成23年4月20日から施行する。

2 この規則の施行日前に行われたマッサージ施術については,なお従前の例による。

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門川町国民健康保険はり・きゅう・マッサージ施術規則

昭和48年11月20日 規則第9号

(平成23年4月20日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和48年11月20日 規則第9号
昭和52年3月17日 規則第2号
昭和53年7月1日 規則第5号
昭和62年2月20日 規則第1号
平成5年3月17日 規則第7号
平成7年3月31日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第8号
平成20年4月1日 規則第12号
平成23年4月20日 規則第10号