○門川町国民健康保険の居所不明被保険者に係る資格喪失確認事務取扱要綱
平成23年10月1日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は,門川町国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による届出をすることなく転出若しくは転居しているか又は届出地に居住していないこと(以下「不現住」という。)が確認された場合の被保険者の資格喪失を行う際の事務取扱について定めるものとする。
(調査対象者の抽出)
第2条 町民課長は,次のいずれかの被保険者を不現住の調査対象者(以下「調査対象者」という。)として抽出するものとする。
(1) 保険税納税通知書,督促状等の返送者
(2) 住所不明又は訪問時に常時不在の者
(3) 国民健康保険被保険者証又は国民健康保険退職被保険者証(以下「被保険者証」という。)の未更新者,未検認者又は返送者
(調査対象者の調査)
第3条 町民課長は,調査対象者について,居所不明被保険者の調査対象名簿及び管理簿[様式第1号。以下「管理簿」という。]を作成し,次に掲げる調査を行うものとする。
(1) 被保険者証の更新状況
1) 更新及び検認記録により,居住していた時期等を把握する。
(2) 保険税の納付状況調査
1) 滞納整理表の納付状況等で,居住していた時期等を把握する。
(3) 保険給付状況の調査
1) レセプトにより給付状況を把握する。
2) 現金給付の有無及び内容等を把握する。
(4) 国民健康保険以外の状況
1) 住民基本台帳等による確認
イ 同居者の氏名,異動状況等の居住状況を把握する。
ロ 戸籍の附票等により,住民票の異動状況について確認する。
2) 町民税課税台帳による確認
イ 納付状況及び居住していた時期を把握する。
3) 国民年金被保険者台帳等による確認
イ 国民年金の納付状況等で,居住していた時期を把握する。
4) その他町実施事業による確認
イ 次の事業に係る使用状況等について調査し,居住していた時期を把握する。
a 上下水道事業
b 町営住宅
c その他町が実施する事業
2 町民課長は,調査結果に基づき,職員を現地に派遣し,次に掲げる調査を行わせるものとする。
(1) 住所地の調査
イ 家屋,家財,生活気配等に関する被保険者の居住状況調査
ロ 同居人からの状況調査
ハ 家主,アパートの管理人等からの情報収集
ニ 近隣者からの情報収集
(2) 勤務していた場合における事業所での情報収集
イ 勤務状況に関する調査
(情報の確認及び整理)
第4条 町民課長は,前条第2項の調査により把握した情報について,関係部署に照会を行うものとする。
2 前項の照会結果により住所が判明した者については,住所変更,資格喪失届等の届出を指導するものとする。
3 第1項の照会結果により当該住所地に居住していないことが確認できた者(以下「不現住被保険者」という。)については,居所不明被保険者調査台帳[様式第2号]を作成するものとする。
(不現住被保険者の認定)
第5条 町民課長は,前条の調査結果に基づき,次に該当する者については,住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第2項第3号の規定により不現住として住民票の職権消除を行うものとする。
(1) 現地調査及びその他の資料から転出又は転居している事実が確認できる者
(2) 被保険者証の未交付の者であって,転出又は転居についての明確な資料及び証言はないが居住していない事実が客観的に判断できる者
2 前項により調査対象者を不現住と確定する日は,次に定めるところによる。
(1) 転出又は転居の事実が確認できる者
イ 転出又は転居の日が確認できたときは,その日とする。
ロ 転出又は転居の日が確認できないときは,電気,水道等の使用状況により推定した日とする。
(2) 居住していない事実のみの者
イ 居住していない事実が確認できる資料等から,客観的にみて居住していない事実が判断できる日があるときは,その日とする。
ロ 居住していない事実を判断できる日が特定できないときは,実態調査及び一定期間を経た再調査又は文書確認等により不在を確認した日のうち,妥当と認められる日とする。
(資格喪失処理)
第6条 町民課長は,不現住被保険者に係る住民票が消除されたときは,消除された日に基づき,国民健康保険資格の喪失処理を行うものとする。
(管理簿等の保管)
第7条 町民課長は,管理簿に事の経過及び結果を記載のうえ,台帳とともにいつでも取り出せるように管理し,5年間保存しなければならない。
(居所判明後の指導)
第8条 町民課長は,調査対象者又は第6条により資格喪失処理をした者について調査等の結果新たな居所が判明したときは,居住の事実を確認するとともに国民健康保険に関する手続及び住所異動の届出など必要な指導をしなければならない。
附則
この告示は,平成23年10月1日から施行する。