○門川町国民健康保険レセプト点検調査員設置要綱

令和2年4月1日

訓令第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は,国民健康保険事業の円滑な運営を図るため,国民健康保険レセプト点検調査員(以下「調査員」という。)の設置,職務及び必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 医療費適正化の充実強化を図るため,調査員を置く。

2 調査員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

3 調査員の定数は,1人とする。

(職務)

第3条 調査員は,次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 縦覧点検

(2) 調剤レセプトとの突合

(3) 診療報酬点数表との突合

(4) 手書きのレセプトの検算

(5) 資格確認

(6) 再審査提出

(7) 結核・精神内容点検

(その他の事項)

第4条 この要綱に規定するもののほか,調査員の取扱いに関し必要な事項は,町長が別に定める。

1 この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

2 門川町国民健康保険レセプト点検調査嘱託員取扱要綱(平成19年4月1日告示第49号)は,これを廃止する。

門川町国民健康保険レセプト点検調査員設置要綱

令和2年4月1日 訓令第72号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和2年4月1日 訓令第72号