○門川町国民健康保険レセプト点検調査員設置要綱
令和2年4月1日
訓令第72号
(趣旨)
第1条 この要綱は,国民健康保険事業の円滑な運営を図るため,国民健康保険レセプト点検調査員(以下「調査員」という。)の設置,職務及び必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 医療費適正化の充実強化を図るため,調査員を置く。
2 調査員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
3 調査員の定数は,1人とする。
(職務)
第3条 調査員は,次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 縦覧点検
(2) 調剤レセプトとの突合
(3) 診療報酬点数表との突合
(4) 手書きのレセプトの検算
(5) 資格確認
(6) 再審査提出
(7) 結核・精神内容点検
(その他の事項)
第4条 この要綱に規定するもののほか,調査員の取扱いに関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
1 この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
2 門川町国民健康保険レセプト点検調査嘱託員取扱要綱(平成19年4月1日告示第49号)は,これを廃止する。