○門川町介護保険の要介護認定等に係る情報提供要綱

平成12年2月1日

告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は,要介護認定等に係る資料の提供の依頼があった場合における取扱を定めることにより,当該資料に係る個人情報の保護を図るとともに要介護者等の心身,環境,医療等の状況に応じた最適な介護サービス計画の作成の支援を行い,もって当該計画に基づく良質な介護サービスの提供に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「要介護認定等」とは,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)による要介護認定又は要支援認定のことをいう。

2 この要綱において「要介護認定者等」とは,要介護認定等を受けている被保険者をいう。

3 この要綱において「介護サービス計画」とは,法第8条第21項に定める居宅サービス計画及び同条第23項に定める施設サービス計画をいう。

4 この要綱において「居宅介護支援事業者」とは,法第79条により都道府県の指定を受けたものをいう。

5 この要綱において「介護保険施設」とは,法第8条第22項に定めるものをいう。

(提供理由)

第3条 町長は,第5条に規定する提供依頼者から資料の提供依頼があったときは,介護サービス計画を作成するための目的に限り,資料を提供する。

(提供対象資料)

第4条 提供を行う資料の対象は,次に掲げるとおりとする。

(1) 認定調査票(基本調査を除く。特記事項及び概況調査とし,調査実施者が特定される部分を除く。)

(2) 主治医意見書(介護サービス計画の作成に利用することについて,主治医の同意がある場合に限る。)

(提供依頼者の範囲)

第5条 資料の提供依頼をできる者の範囲は,次に掲げる者とする。

(1) 資料に係る要介護者等(以下「当該要介護者等」という。)と居宅介護支援の提供に係る契約を締結し,又は締結を予定している居宅介護支援事業者

(2) 当該要介護者等と施設サービスの提供に係る契約を締結し,又は締結を予定している介護保険施設

(提供依頼の手続)

第6条 前条に掲げる者が資料の提供依頼をするときは,要介護認定等に係る資料提供申請書[別記様式。以下「申請書」という。]を町長に提出しなければならない。この場合において,次に掲げる書類を提示又は添付しなければならない。

(1) 前条第2号又は第3号に該当する者(以下「事業者」という。)の職員が依頼書を提出する場合は,当該職員の身分証明書

(資料の提供)

第7条 前条の規定により提供依頼があった場合は,町長は,次に掲げる場合を除き,速やかに提供依頼に係る資料の写し(第4条第1号に掲げる資料については,調査実施者が特定される部分を覆って複写したもの)を交付する。

(1) 当該資料に係る被保険者の要介護認定等が決定されていない場合

(2) 当該資料を提供できない特段の理由がある場合

2 前項の規定により交付する資料の写しは,同一の申請者につき1部に限るものとする。

(提供を受けた者の遵守事項)

第8条 資料の提供を受けた者は,次の事項を遵守しなければならない。

(1) 提供を受けた資料の写し(以下「提供資料」という。)は,当該要介護者等の介護サービス計画の作成以外の目的に使用しないこと。

(2) 提供資料は,介護サービス計画の作成以外の目的で複写し,又は複製しないこと。

(3) 提供資料は,厳重に管理し,紛失又は破損しないよう適正な保管に努めること。

(4) 事業者は,当該要介護者等に係る居宅介護支援若しくは施設サービスの提供に係る契約が終了した場合又は提供資料の目的が達成された場合は,速やかに当該提供資料(複写又は,複製したものを含む。)を返還すること。

(5) 当該要介護者等又は町から提供資料の指示又は提出若しくは返還(以下「指示等」という。)を求められたときは,当該指示等に従うものとする。

(6) 資料の提供を受ける事業者又は介護支援専門員は,指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38条)第23条,指定介護老人福祉施設の人員,設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39条)第30条,介護老人保健施設の人員,施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第32条又は指定介護療養型医療施設の人員,設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号)第30条の規定を遵守し,提供された資料の利用を行わなければならない。

2 第5条に規定する者が申請書を提出する際は,申請書により前項各号に規定する事項の遵守を約するものとする。

(遵守事項違反に対する措置)

第9条 町長は,資料の提供を受けた者が前条第1項各号に規定する事項を遵守しなかった場合は,第7条第1項の規定にかかわらず,そのとき以降の要介護認定等に係る資料の提供を行わないことができる。

2 前項の場合において,町長は,前条第6条の規定に違反するものとして,当該事業者を指定した都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19の規定による指定都市を含む。)に通知することができる。

この告示は,平成12年2月1日から施行する。

(平成22年7月1日要綱第13号)

この告示は,平成22年7月1日から施行する。

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門川町介護保険の要介護認定等に係る情報提供要綱

平成12年2月1日 告示第1号

(平成22年7月1日施行)