○日向入郷地域介護認定審査会共同設置規約

平成11年6月25日

規約第2号

(設置)

第1条 日向市,門川町,美郷町,諸塚村及び椎葉村(以下「関係市町村」という。)は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定に基づき,共同して介護保険法(平成9年法律第123号)第14条に規定する介護認定審査会を設置する。

(名称)

第2条 この介護認定審査会は,日向入郷地域介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)という。

(執務場所)

第3条 認定審査会の執務場所は,宮崎県日向市本町10番5号日向市役所内とする。

(委員の定数)

第4条 認定審査会の委員(以下「委員」という。)の定数は,36人とする。

(委員の選任方法)

第5条 委員は,要介護者等の保健,医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから関係市町村が協議して定める候補者について,日向市長がこれを選任する。

2 委員に欠員を生じたときは,日向市長は,10日以内にその旨を門川町,美郷町,諸塚村及び椎葉村(以下「日向市以外の関係町村」という。)の長に通知するとともに,前項の例により後任の委員を選任するものとする。

(庶務)

第6条 認定審査会の庶務は,日向市においてこれを行うものとする。

(負担金)

第7条 認定審査会に関する関係市町村の負担金の額は,関係市町村の長がその協議により決定しなければならない。

2 日向市以外の関係町村は,前項に規定する負担金を日向市に交付しなければならない。

3 前項に規定する負担金の交付の時期については,関係市町村がその協議により定める。

(認定審査会に関する日向市の予算)

第8条 認定審査会に関する日向市の予算は,これを特別会計とする。

(決算報告)

第9条 日向市長は,認定審査会に関する決算を日向市議会の認定に付したときは,当該決算を日向市以外の関係町村の長に報告しなければならない。

(認定審査会の事務の管理及び執行に関する条例,規則並びにその他の規定)

第10条 認定審査会の事務の管理及び執行に関する条例,規則その他の規定については,関係市町村の長は,これを相互に調整するよう努めなければならない。

(委員の身分取扱)

第11条 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法(以下「委員の報酬等」という。)については,日向市の条例,規則その他の規定(以下「条例等」という。)の定めるところによる。

2 日向市長は,委員の報酬等に関する条例等(以下「関係条例等」という。)を制定し,又は改廃するときは,あらかじめ日向市以外の関係町村の長と協議しなければならない。

3 日向市以外の関係町村の長は,日向市が関係条例等を制定し,又は改廃したときは,当該関係条例等を公表しなければならない。

(委員の懲戒処分等)

第12条 日向市長は,委員を懲戒処分するとき又はその退任につき承認を与えるときは,日向市以外の関係町村の長とあらかじめ協議しなければならない。

(委任)

第13条 この規約に定めるもののほか,認定審査会の運営に関し必要な事項は,関係市町村の長が協議して定める。

(施行期日)

1 この規約は,平成11年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成11年度における認定審査会に関する日向市の予算は,第8条の規定にかかわらず,これを一般会計とする。

(平成17年12月21日規約第1号)

この規約は,平成18年1月1日から施行する。

(平成17年12月21日規約第2号)

この規約は,平成18年1月1日から施行する。

(平成17年12月21日規約第3号)

この規約は,平成18年2月25日から施行する。

(平成22年7月1日規約第2号)

この規約は,告示の日から施行する。

日向入郷地域介護認定審査会共同設置規約

平成11年6月25日 規約第2号

(平成22年7月1日施行)