○門川町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成17年11月15日

告示第44号

(設置)

第1条 門川町は,地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)の適切な運営・公正・中立性の確保その他包括支援センターの円滑かつ適正な運営を図るため,地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は,次に掲げる事務について協議する。

(1) 包括支援センターの受託事業者の選定に関すること。

(2) 包括支援センターの運営に関すること

(3) 包括支援センターの監視・評価に関すること

(4) 包括支援センターの人材確保に関すること

(5) 介護予防のマネジメントに関すること

(6) その他包括支援センターに関すること

(組織)

第3条 運営協議会は,委員14人以内で組織し別表の委員で構成する。

2 委員は,町長が委嘱又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 運営協議会に会長及び副会長を置き,会長は委員の互選により定め,副会長は委員の中から会長が指名する。

2 会長は,運営協議会を代表し,会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営協議会は必要に応じて会長が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 運営協議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 会長が必要と認める場合には,運営協議会に委員以外の者の出席を求め,その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 運営協議会の庶務は,健康長寿課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,運営協議会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。

この告示は,平成17年11月25日から施行する。

(平成21年5月8日要綱第14号)

この告示中第1条の要綱は平成21年5月8日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第68号)

この要綱は,公布の日から施行する。

門川町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成17年11月15日 告示第44号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成17年11月15日 告示第44号
平成21年5月8日 要綱第14号
令和3年4月1日 訓令第68号