○門川町住宅改修費等受領委任払い制度に関する要綱
平成24年9月1日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する居宅介護福祉用具購入費,介護予防福祉用具購入費,居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費並びに門川町障がい者・高齢者住宅改造等助成事業実施要綱(平成27年告示第30号。以下「助成事業実施要綱」という。)に規定する助成額(以下「住宅改修費等」という。)の受領委任払い及び代理受領(以下「受領委任払い制度」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は,法で使用する用語の例による。
(事業者の登録の届出)
第3条 受領委任払い制度を利用しようとする事業者は,住宅改修費等受領委任払い取扱事業者登録届出書(様式第1号)を町長に提出し,登録を受けなければならない。
2 受領委任払い取扱事業者は,住宅改修等の事業を廃止するときは,速やかに住宅改修費等受領委任払い取扱事業者廃止届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。
(受領委任払い取扱事業者の責務)
第5条 受領委任払い取扱事業者は,関係法令等を遵守するとともに,本町の居宅要介護被保険者,居宅要支援被保険者及び助成事業実施要綱第3条の対象者(以下「対象者」という。)の心身状況等に応じて適切な住宅改修等を行うよう努めなければならない。
(登録内容の情報提供)
第6条 町は,対象者及び居宅介護支援事業者等に対し,受領委任払い取扱事業者の所在等について情報提供を行う。
(受領委任払い取扱事業者の登録の取消)
第7条 町長は,次のいずれかに該当する場合は,受領委任払い取扱事業者の登録を取り消すことができるものとする。
(1) 対象者の求めにも関わらず,正当な理由なく受領委任払い制度の利用を拒否した場合
(2) この要綱に定める所定の手続を行わなかった場合
(3) 受領委任払い取扱事業者の責に帰すべき事由により,対象者の身体,財産等を傷つけた場合
(4) 不正の手段により第4条の登録を受けた場合及び住宅改修費等の請求を行った場合
(5) その他,町長が登録の取消について必要と認めた場合
(委任状の提出)
第8条 住宅改修費等に関して受領委任払い制度を利用する対象者は,住宅改修費等の支給申請に必要な書類に加えて,住宅改修費等受領委任払いに係る委任状(第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(住宅改修費等の代理受領)
第9条 受領委任払い取扱事業者は,対象者が住宅改修等を行ったときは,当該対象者からの委任に基づき,住宅改修費等として当該対象者に対し支払われる額の限度において,当該対象者に代わり支払を受けることができる。
2 前項の規定による住宅改修費等の支払があったときは,当該対象者に対し住宅改修費等の支給があったものとみなす。
(支給又は不支給の決定)
第10条 町長は受領委任払いに係る住宅改修費等の支給申請があったときは,当該住宅改修費等に係る支給又は不支給の決定を行い,当該受領委任払い取扱事業者に通知する。
(返還)
第11条 町長は,受領委任払い取扱事業者が偽りその他不正の手段により住宅改修費等を代理受領したときは,当該住宅改修費等の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は,平成24年9月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第39号)
1 この告示は,公表の日から施行する。
2 この要綱の施行日前に,登録をしている受領委任払い取扱事業者については,なお従前の例による。