○門川町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会設置要綱
平成25年2月1日
告示第1号
(設置)
第1条 門川町の高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画について,総合的に策定審議するため,門川町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 策定委員会は,委員14人以内をもって組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから,町長が委嘱し,又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体の役員
(3) 関係行政機関の職員
(4) 被保険者代表
(5) その他町長が必要と認めるもの
(会長及び副会長)
第3条 策定委員会に会長及び副会長を置き,委員の互選により定める。
2 会長は,策定委員会を代表し,会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は,3年とし,再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 策定委員会は,会長が招集する。
2 会長は,会議の議長となる。
3 策定委員会は,委員の半数以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
4 策定委員会の議事は,出席議員の過半数で可決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
5 策定委員会は,必要に応じて関係者の出席を求め,意見又は説明を聞くことができる。
(報告)
第6条 会長は,策定委員会の審議の結果を町長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 策定委員会の庶務は,健康長寿課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,策定委員会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第69号)
この要綱は,公布の日から施行する。