○門川町介護保険料の徴収事務に関する規則

平成26年9月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,介護保険料(以下「保険料」という。)の徴収事務に従事する職員(以下「徴収職員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 徴収職員とは,介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき,保険料の徴収のほか,次に掲げる職務に従事する者をいう。

(1) 保険料の徴収に係る調査及び手続

(2) 保険料の徴収に係る差押等滞納処分

(3) その他町長が必要と認めるもの

(委任)

第3条 町長は,徴収職員を指名して,前条に規定する職務を執行する権限を委任する。

(徴収職員証)

第4条 徴収職員は,第2条に規定する職務を行う場合にあっては,徴収職員証[様式第1号]を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成26年9月1日から施行する。

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門川町介護保険料の徴収事務に関する規則

平成26年9月1日 規則第7号

(平成26年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成26年9月1日 規則第7号