○介護保険事業における総合事業準備委員会設置要綱

平成27年8月18日

告示第33号

(設置)

第1条 少子高齢化が進展する中,地域の実情に応じて,地域での支え合いの体制づくりを推進し,住民等の多様な主体が参加し,多様なサービスを充実することにより,要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とする総合事業を推進する必要がある。その準備や内容の検討を行うため,介護保険事業における総合事業準備委員会(以下「準備委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 準備委員会は,委員6名以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,町長が委嘱し,又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 介護支援専門員

(3) 介護保険事業所の職員

(4) 門川町地域包括支援センターの職員

(5) その他町長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第3条 準備委員会に会長及び副会長を置き,委員の互選により定める。

2 会長は,準備委員会を代表し,会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 準備委員会は,会長が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 準備委員会は,委員の半数以上が出席しなければ,会議を開くことができない。

4 準備委員会は,必要に応じて関係者の出席を求め,意見又は説明を聞くことができる。

(謝金)

第6条 準備委員会の委員が会議等に出席したときは,日額6,200円の謝金を支給する。

(庶務)

第7条 準備委員会の庶務は,健康長寿課介護保険係において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,準備委員会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第70号)

この要綱は,公布の日から施行する。

介護保険事業における総合事業準備委員会設置要綱

平成27年8月18日 告示第33号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成27年8月18日 告示第33号
令和3年4月1日 訓令第70号