○門川町地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成17年12月26日

告示第5号

(設置)

第1条 門川町は,地域密着型サービスの適切な運営,公正・中立性の確保その他地域密着型サービスの円滑かつ適正な運営を図るため,地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営委員会は,次に掲げる事務について協議する。

(1) 地域密着型サービスの指定基準と介護報酬の設定に関すること。

(2) 地域密着型サービスの指定に関すること。

(3) 地域密着型サービスの質の確保,運営評価その他町長が必要であると判断した事項に関すること。

(組織)

第3条 運営委員会は,委員10人以内で組織する。

2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから,町長が委嘱し,又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 医療関係者

(3) 社会福祉団体の代表者

(4) 介護保険事業所の職員

(5) 門川町地域包括支援センターの職員

(6) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 運営委員会に会長及び副会長を置き,会長は委員の互選により選出し,副会長は,委員の中から会長が指名する。

2 会長は,運営委員会を代表し,会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会は年2回(9月と2月)会長が召集する。ただし,9月については必要に応じて召集するものとする。

2 会長は,会議の議長となる。

3 運営委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 会長が必要と認める場合には,運営委員会に委員以外の者の出席を求め,その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は,健康長寿課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,運営委員会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。

この要綱は,平成18年1月19日から施行する。

(平成30年6月8日告示第15号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第71号)

この要綱は,公布の日から施行する。

門川町地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成17年12月26日 告示第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成17年12月26日 告示第5号
平成30年6月8日 告示第15号
令和3年4月1日 訓令第71号